墓地に関する申請書
・墓地、埋葬等に関する法律関係
改葬について
遺骨を移動する(同一墓地内の移動も含む)際には、移動前の遺骨が埋葬・埋蔵・収蔵されている墓地所在地の市町村長の許可が必要です。以下の手続きに従って、申請をしてください。
受理後、改葬許可書を発行しますので、その許可書を移動先の墓地管理人に提出して納骨してください。
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都城市内に遺骨がある場合
市営墓地から改葬する場合 改葬許可申請書のみ
市営墓地以外から改葬する場合 改葬許可申請書と埋葬・埋蔵・収蔵証明書
(埋葬・埋蔵・収蔵証明書は、現在遺骨のある墓地の管理者の方から、
改葬したい遺骨があることの証明を受けてください。)
※自宅等に仮安置する場合は、申請の必要はありません。
仮安置にあたるかどうか分からない方は、下記連絡先までお問い合わせください。
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都城市外に遺骨がある場合
現在、埋葬・埋蔵・収蔵されている墓地所在地の市町村長の許可が必要となりますので、その市町村の
墓地担当にお問い合わせください。
・都城市墓地条例関係