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最新更新日時: May 16, 2011

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焼骨の埋葬等に係る特別措置について

 この度の平成23年(2011年)東日本大震災による被害に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。
 平成23年4月14日付け健衛0414第1号で厚生労働省健康局生活衛生課長より、表題の件について通知がありましたので、概要をお知らせします。

 ご不明な点がございましたら、環境政策課環境衛生担当までお問い合わせください。


1 特例許可証等による埋蔵等

 今回の災害を受け、正式な火葬許可証の発行を受けることが困難な事情がある場合には、特例許可証等」(※1)に基づき、焼骨の埋蔵等までを行って差し支えありません

※1 「特例許可証等」とは、今回の地震災害に伴う緊急事態により、通常の手続に従って埋火葬許可証の発行を行って
いたのでは、死体の腐敗等により公衆衛生上の危害を発生するおそれがある場合に、申請書を受けた市町村が発行する、
埋火葬許可証に代わる証明書のこと。もしくは、火葬場の管理者が発行した、特例的に火葬を行った旨の証明書。
 特定の様式は定められていない。


2 墓地及び納骨堂の管理者の方へ

(1)「特例許可証等」で埋蔵等の申請や依頼があった場合、管理者の方は特例許可証等の写しを保存し、特例許可証等を埋蔵等を求めた方に返還してください。

(2)埋蔵等を求めた方から、後日適法な火葬許可証を取得する旨の誓約書をとってください

※焼骨の埋蔵については、被災地に限らず、全国各地の墓地及び納骨堂において求められることが想定されます。


3 特例許可証等で埋蔵等をされた方へ

 特例的な埋蔵等を求めた方は、正式な火葬許可証の発行を受けることが困難な事情が解消した段階で、特例許可証等を添えて、市町村長に火葬許可証の発行を求めてください。


4 特例措置の範囲や期間

(1)特例措置の対象となる焼骨は、死亡診断書又は死体検案書の記載等から、東日本大震災について災害救助法の適用により指定を受けた市町村において死亡した者の焼骨であることが確認できるものとする。

(2)特定措置を実施する期間は、別途、厚生労働省健康局から特例措置の廃止を連絡するまでの間とする。


<問い合わせ>
環境森林部 環境政策課 環境衛生担当
電話0986−23−2130
FAX0986−25−6200