平成22年4月以降、市内全域の水道料金を旧都城市の料金に統一することになりました。
これに伴い、計算方法が下記のとおり変更となります。
※平成22年3月まで 水道料金計算方法(2ヶ月計算) 水道料金計算方法(1ヶ月計算)※平成22年4月以降
水道料金計算方法(2ヶ月計算) 水道料金計算方法(1ヶ月計算)
(注)2ヶ月計算、1ヶ月計算の違い。
→ 通常2ヶ月に一度の御請求である水道料金ですが、使用開始後の第1回目請求分や中止精算請求分
などにおいて、その使用期間が1ヶ月未満の場合は1ヶ月計算を行います。
(但し、例外がありますので詳細はお尋ね下さい。)
なお、高崎地区は平成22年3月までは、毎月検針・毎月請求を行っているため、すべて1ヶ月計算を行
います。