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| 市民課ゼミナール 外国人登録制度とはなんだろう? |
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[平成18年6月1日改訂版]
外国人登録という事務は、日常聞き慣れないなじみの薄いものだと思います。
今回は、日本に在留する外国人のための法的手続きであります「外国人登録」について説明したいと思います。
◆ 外国人登録とは?
外国人登録とは、日本に在留する外国人の居住関係・身分関係を明らかにするものです。外国人が日本に在留することとなった日から一定の期間内に、居住している市区町村に居住地や身分事項などを届け出て外国人登録をすると、市区町村長から登録事項が記載された外国人登録証明書が交付されます。日本に入国した場合は入国後90日以内に、また、日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)したときなどの場合は、その事由が生じた日から60日以内に外国人登録の申請をすることになっています。申請後は、市区町村が保管する「外国人登録原票」という原簿にその居住事実・身分事項が記録され、出入国管理行政を始め、福祉、教育等各般の行政に利用されるほか、外国人個人の社会生活上例えば、預金口座開設、携帯電話購入等広く利用されており、この登録によって健康保険などの社会保障を受けることができます。
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◆ 外国人登録の対象者は?
日本に在留するすべての外国人です。ただし、外交や観光での短期滞在の場合等を除きます。 ※外国人とは、日本国籍を有しない人です。日本国籍を有する重国籍者は外国人ではありません。
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◆ 外国人登録原票とは?
日本に在留する外国人の居住関係及び身分関係を記録する外国人登録制度の基本となる原簿です。市区町村長は、申請に基づき、その外国人に係る「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍」、「職業」、「在留資格」、「在留期間」、「居住地」等の20項目を登録原票に登録し保管するものとされています。外国人に交付される外国人登録証明書は、この登録原票の記載に基づき作成されます。
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◆ 外国人登録証明書とは?
日本に在留する外国人について、その者が登録済みであることを証するプラスチック型文書で居住関係及び身分関係を証明できます。また、16歳以上の外国人は当該登録証明書を携帯することが義務付けられています。
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◆ 登録原票記載事項証明書とは?
外国人登録原票を保管する市区町村長が、登録事項及び登録事項に関連して外国人登録原票に記載されている内容を証明するものです。日本人の住民票と同じような役割を果たしています。
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◆ 登録原票記載事項証明書は誰でも請求できるの?
外国人登録における登録事項は個人のプライバシーに係る情報が含まれることや、登録原票には署名や写真が貼付されていることなどもあり、公開できないとされています。ただし、本人、同世帯の親族、本人直筆の委任状がある代理人、弁護士(職務上の請求に限る)等は登録原票記載事項証明書の請求ができます。
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◆ 都城市の外国人登録者数は?
平成21年4月1日現在、男性210人、女性502人、合計712人です。 最新の外国人登録者数はこちら(市民課に関する統計)。
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☆☆☆ もっと詳しく!☆☆☆
◆ 外国人だけを対象とする登録制度がなぜ必要なの?
日本人については、その出生から婚姻、死亡等一連の身分関係が戸籍法に定める戸籍簿に登録されることになっており、また、その居住関係が住民基本台帳法に定める住民票に記載して登録されることとなっています。 これに対し、外国人については、戸籍簿や住民票は作成されません。しかし、外国人が日本に居住する間は、その居住関係や身分関係を明らかにしておく必要がありますので、別途外国人登録制度が設けられているのです。
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◆ 不法入国した外国人には、登録の申請義務はあるの?
外国人登録は、外国人が日本に在留するという事実そのことを把握しようとする制度であって、その在留が適法であるか不適法であるかを問うものではありませんから、いわゆる不法入国者はもとより、偽造旅券を所持する人その他有効な旅券を所持しない人であっても、日本に入国したことによって新規登録申請の義務が生じます。
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◆ 豆知識
<新たな在留管理制度の概要について> 新たな在留管理制度は、適法な在留資格をもってわが国に中長期間に在留する外国人を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。対象者には、在留者カードが交付されます。新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きを原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置が可能になります。 なお、新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。 この新たな在留管理制度は、改正入管法が公布された平成21年7月15日から3年以内に施行されます。
<特別永住者の制度の概要について> 特別永住者については、新たな在留管理制度の対象とはせず、基本的には、現行制度を実質的に維持しつつも、利便性向上の観点から、制度の見直しを行っています。 この新たな制度は、改正入管法が公布された平成21年7月15日から3年以内に施行されます。
H21.11.18更新時点 |
☆ 最後に・・・
日本を訪れる外国人は大幅に増加しており、その国籍も世界のほとんどの国におよぶなど、私たちの身近なところで外国人とかかわりが日に日に深まっています。外国人登録は、外国人に安心して日本で生活してもらう制度でもあります。国際交流が活発化するなか、少しでも親しみやすいものになることを願っています。
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