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市民課ゼミナール  住民基本台帳ネットワークとはなんだろう?

[平成18年6月1日改訂版]

 ここでは住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)についての説明をしたいと思います。
 ただ、細かな事務手続き等については各市町村で若干の違いがあると思いますので、あらかじめご了承ください。

 住民基本台帳とは?

 その市区町村内に住所を定める者の氏名、生年月日、住所、性別など法律で決められた項目を載せたものを「住民票」といい、それをまとめたものを「住民基本台帳」といいます。これは各市町村が独自で作成し管理しています。
 この住民基本台帳は、国民健康保険や国民年金、税金、各手当の支給など市町村が住民に提供するいろいろなサービスを行う際の基礎となるものです。
 また住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取ることができます 。

 今までは…

 私たちが住民票の写しを取るためには、自分の住んでいる市町村の窓口に行かなければならず、たとえば通勤先や通学先の市町村の窓口で住民票の写しを取ることはできませんでした。
 また、他の市町村に引越しをする時には、まず、今住んでいる市町村の窓口で届け出して、転出証明書をもらった上で、もう一度、引越し先の市町村の窓口に転入届出をしなければなりませんでした。
 パスポートの申請や恩給・年金の支給を受けようとする場合、自分で住民票の写しをとりに行ったり、証明を受けに行ったりしなければなりません。
  これは、住民基本台帳がほとんどの市町村の内部ではコンピューター化 されているのものの、他の市町村、県や国とのネットワークができていないことによるものでした。

 住基ネットで何が変わるか?

 平成11年に住民基本台帳法が改正されたことによって、平成14年8月5日から国の市町村と都道府県が専用のネットワークで結ばれました。 ※独自の専用回線を使用していますので、インターネットなど外部のネットワークからアクセスすることは出来ません )

≪ネットワークが結ばれたことにより…≫
  住民基本台帳カードや身分証明書などを提示することによって、自分の住所地以外の市町村窓口などで住民票の写しを取ることができるようになりました(住民票の広域交付)

 他の市町村へ引越しをする場合に、今住んでいる市町村の窓口に行かなくても、引越し先の市町村の窓口で住基カードを提示して転入届を出すことにより 転入の手続きを一回ですませることができます。ただし、今まで住んでいた市町村に一定の事項を記入した転出届を郵送で行うことが必要です(付記転出届)

  住民の住所の確認などを国の行政機関が行えるようになったため、パスポートの申請や恩給、年金を受給しようとする場合に、住民が自ら住民票の写し、証明を受けに行かなくても済むようになりました(国の行政機関等への本人確認情報提供)

  各種手続きの電子申請、オンライン申請などが可能となり、住民の皆さんや、自治体、国など行政機関内部の事務手続きも簡素化、効率化することができる(公的個人認証サービス


 住民票コードとは?

  ◎
平成11年8月の住民基本台帳法の改正により新たに住民票への記載が追加され、住基ネットの基となる住民ひとりひとりにつけられた11桁の番号です。
  ◎ 住民票コードは無作為に抽出されていて、同じ家族であっても連番になることはありません。また、本人が希望する数字を選ぶことはできません。
  住民票コードは行政機関のみで使用し、民間業者などが使用することは禁止されています。
  住民票コードは転居や転出などで変わることはありません。ただし、本人が市町村に申し出ることにより変更することができます。その際、本人を確認できる運転免許証、パスポート、健康保険証等が必要です。
  本人または同じ世帯の方の請求に限り、住民票の中に住民票コードを表示することができます。その際、本人を確認できる運転免許証、パスポート、健康保険証等が必要です。
  都城市では平成14年8月7日に市内全世帯に住民票コードの通知を行っております。


 国の行政機関等への本人確認情報の提供とは?

 行政機関等へ各種の申請・届出を行う際、多くの手続きで住民票の写しの添付などが求められていました。
現在は住基ネットから、行政機関へ本人確認情報を提供することによりこれらの書類が省略され、住民自身が住民票の写しを取りに行ったり、証明を受けに行く負担が少なくなっています。
 ≪本人確認情報とは…≫
    住基ネットにおいて、都道府県や国の指定情報処理機関に記録・保存される個人の情報。
     (1)氏名(2)生年月日(3)性別(4)住所(5)住民票コード(6)付随情報(変更の履歴など)
    ※ 国の行政機関等が確認することができるのは、この本人確認情報だけに限られます

本人確認情報を利用できるのは、(1)継続的に行われる給付行政(2)資格付与の分野で住民に関係の深い行政事務(住民基本台帳法の別表に明確に規定されています。現在264の行政事務が規定されています。)です。
例えば、以下のような事務で住基ネットを利用します。

 ≪平成15年4月から実施≫
  住民票の写しの添付が不要になるもの
      ・ パスポートの交付申請 (全国で年間約500万件)
     ・ 建設業の技術検定の受検申請 (年間約15万件)
     ・ 宅建取引主任者資格の登録申請 など
  恩給受給者が毎年提出する受給権調査申立書に市町村長の証明を受ける必要がなくなっています。(年 
   間約140万件)
  共済年金(地方公務員、国家公務員、私立学校教職員)・戦没者遺族等援護年金の受給者が毎年提出し
   ていた現況届や、身上報告書の提出が一部を除いて不要となっています。(年間約200万件)

 ≪将来的には≫

  住民票の写しの提出が求められる大半の行政手続で住民票の写しの提出が不要となる。

 住民票の広域交付とは?

 今まで住民票の写しは自分の住んでいる市町村の窓口でしか取れませんでしたが、住基ネットのシステムを利用して全国どこの市町村でも本人または同じ世帯の住民票の写しを取ることができることです。これを 「住民票の広域交付」といいます。

 ≪住民票の広域交付の流れ≫
  (1) 請求者が自分の住所地以外の市町村に広域交付の請求をします。
  広域交付で請求が認められているのは、本人または同じ世帯のものに限られます。また広域交付
   の住民票には、戸籍の表示(本籍、筆頭者)はできません。
  (2) 住民の方が本人に間違いないかどうかの確認を、住基カード、免許証、パスポートなどの書類(顔写真入
   り)で行います。
  (3) 請求を受けた市町村(交付地市町村)は、請求者の住所地市町村へ住民票の情報を送信してもらうよう依
   頼します。
  (4) 依頼を受けた住所地市町村は、住民票のデータを交付地市町村へ送信します。
  (5) 住民票のデータをもらった交付地市町村は、住民票の写しを印刷後、交付します。
   ※手数料は交付地市町村の条例によって決まっており、交付地市町村に納めます。また住民基本台帳カー
   ドを持っていなくても交付されます。


 転入転出手続の簡素化とは?

 現在、引越しをする場合には、まず住んでいる市町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市町村に転入届を行う必要があります。しかし、住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるので、一定の事項を記入した転出届(付記転出届)を転出地に郵送で行い、住民基本台帳カードを引越し先の市町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引越しの場合に窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになります。これを 「付記転入」といいます。

 ≪付記転出届に記入してもらう事≫
  (1)  旧住所、旧世帯主
  (2)  新住所、新世帯主
  (3)  異動する人の氏名、生年月日、性別
  (4)  転出予定年月日
  (5)  申請者氏名、連絡先電話番号など


 公的個人認証サービスとは?

 今後、様々な行政機関への各種申請、届出等がインターネット(ご自宅のパソコン等)を通じて行うことができるようになります。
 この際、利用者が安心して電子申請を行うためには、他人によるなりすましや、送信されてくる電子データに改ざんがなされていないかを行政機関が確認する必要がでてきます。
 公的個人認証サービスとは、住民基本台帳カードのICに格納された「電子証明書」を利用し、なりすましや改ざん等を防ぐための機能を提供するものです。

  ◎ 現在、利用可能な電子申請、届出など(平成21年4月1日時点)
       (1) 所得税の申告
       (2) 県の各種手続き

  ◎ 公的個人認証サービスを利用する(電子証明書の交付を受ける)ためには、住所地の役場にて申請手続
   きをしていただく必要があります。
      (都城市市民課HP 公的個人認証サービス)


 住民基本台帳カードとは?

  住民基本台帳カードは、銀行のキャッシュカードほどの大きさで、IC(集積回路)チップが内蔵されたICカー
   ド です。
  住民基本台帳カードは自分の住所のある市町村で、希望すれば交付を受けることができ、「住民票の写し
   の広域交付」、「転入転出手続きの簡素化」などのサービスが受けられます(交付手数料がかかります)。
 カードには、表面に「顔写真なし」と「顔写真あり」の2種類があり、どちらにするか選択する ことがで
   きます
。       
     (1)  顔写真なし → カードの表面には氏名、有効期限、交付地市町村名のみ記載されます。
     (2)  顔写真あり → カードの表面に顔写真、氏名、有効期限、交付地市町村名、住所、生年月日、性別
   が記載されます。

 
カードにはパスワード(4桁の数字)が記録されていて、交付の際にご本人に設定してもらいます 。
  カードの有効期限は交付した日から10年間です。
 QRコードがついており、専用端末で読み取ると券面事項の照合ができます。
   
      (都城市市民課HP 住基カード)

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