◆ 住民票の写しは誰でも請求できるの?
住民基本台帳法では、何人でも市町村長に対し、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書の交付を請求することができるとされています。ただし、第三者が勝手に住民票を請求できるものではなく、請求には次の事項を明らかにさせなければならないとされています。 (1) 請求事由 (ただし、本人及び本人と同一世帯の方が自分の住民票の写し等証明を請求する場合はいりません。) (2) 請求者の住所、氏名 また、平成15年8月5日より住民基本台帳ネットワークシステムの2次稼動がスタートし、本人または同世帯の人に限り、自分の住所地以外の市町村でも住民票の写しを取ることができるようになりました(広域交付)。 ※ 詳しくは、「市民課ゼミナール 住民基本台帳ネットワークシステムとはなんだろうか?」をご覧ください。
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