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市民課ゼミナール 住民票とはなんだろう?

[平成19年1月4日改訂版]


 今回の市民課ゼミナールは、市民課の業務のなかで、皆さんにもっとも身近な「住民票」についてご説明したいと思います。

 住民票に記載されているさまざまな事項は、住民基本台帳法による住民基本台帳制度で定められています。住民基本台帳制度は市町村において、各種行政事務(福祉や税金、選挙等)を行うための基礎資料になると同時に、住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する正確な記録を把握するために設けられた制度です。
 住民基本台帳法は、この住民基本台帳制度を定めることによって、住民の利便を増進し、行政の合理化を図ることを目的としています。

住民とは?

 市区町村の区域内に住所を定めている者をいいます。これには日本国籍を持たない外国人や戸籍法の適用を受けない皇族等は含まれません。
 外国人は、外国人登録法に基づいて居住関係や身分関係が把握されています。

◆ 住所とは?

 住民基本台帳の住民に関する記録は、各種行政事務の基礎となります。そのため住民基本台帳法では、住民の住所は、各人の生活の根拠地に定めることとしています。
 なお、生活の根拠地として認められるかどうかは、居住するうえでの客観的な条件が備わっているかどうか、または本人がその場所を生活の中心とする意思があるかどうかを総合的に考慮し判断します。

◆ 世帯及び世帯主とは?

  「世帯」とは、「居住と生計を共にする社会生活上の単位」です。すなわち、世帯を構成する要素として、次の2つが必要となります。
(1) 同居していること。
(2) 生計が同一であること。

 よって、同じ家に住んでいるからといって、全員が同じ1つの世帯になるとは限りません。生計が別であれば、世帯は別になります。

 「世帯主」とは、その世帯の生計を維持している者で、その世帯を代表する者として社会一般に認められる者をいいます。
 単身世帯では、その本人が世帯主となります。それではなぜ、世帯主を定める必要があるのでしょう。それは次のような理由からです。
(1) 住民基本台帳は、世帯ごとに編成されているため、世帯主の記載が検索機能を有するため。 
(2) 市役所、町村役場から住民への連絡事務を合理的、能率的に行うことができること。
(3) 世帯員間の続柄の表記をわかりやすくするため。


◆ 住民票とは?

 「住民票」とは、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取ることになります。この住民票の写しの様式は、法律では定められておらず、市町村で住民の利便性を考慮し、分かりやすい様式としてよいとなっています。

 都城市では、世帯全員分の住民票(住民票謄本)について、これまで世帯員一人一人の個人票を綴った様式で発行していましたが、平成19年1月4日から一枚の用紙に5人分まで記載される世帯票という様式に変更しました。 
 ※ただし、都城市美術館で行っております土曜、日曜の証明発行においては、世帯全員分の住民票(住民票          
 謄本)は、従来どおり世帯員一人一人の個人票を綴った様式での発行となりますのでご注意ください。

◆ 住民票には何が記載されているの?

 住民票には、氏名、住所、生年月日など住民としての地位に関する事項(基本事項)や、選挙や国民健康保険等に関する事項など行政の事務処理等に利用される事項(個別事項)などが記録されます(住民基本台帳法第7条)
基本事項は以下のとおりです。

(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(5) 戸籍の表示
(6) 住民となった年月日
(7) 住所及び転居したものについては、その住所を定めた年月日
(8) 届出の年月日及び従前の住所


  ※ (4) , (5)については住民票の写しのなかで省略することもできます。


☆上記の項目をさらに詳しく説明します

 (1) 「氏名」は戸籍に記載されている氏名とし、字体、字画も同一でなければいけません。また、芸名や通称名等の記載はしません。

 (4) 「世帯主との続柄」 とは、その世帯における世帯主と世帯員との身分上の関係をいいます。原則としては世帯主を中心として、妻、子、父、母、妹、弟、子の妻、同居人等と記載されます。「子」については、以前は長男、長女などと記載されていましたが、平成7年3月1日以降、一律に「子」と記載することとなりました。

 (5) 「戸籍の表示」とは、本籍及び戸籍筆頭者の氏名の表示をいいます。本籍は、戸籍に記載されているものを記載し、本籍不明者等については、「不明」または「不詳」と記載することになります。筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている者をいいます。

 (6) 「住民となった年月日」は、当該市町村の住民となった年月日が記載されます。他市町村から転入してきた者については、転入した年月日が、出生時から引き続き居住する場合は、出生の年月日が記載されます。また、帰化した者については、帰化する前に外国人としてその市町村に最初に住み始めた日が記載されます。

 (7) 「住所」は、その者の生活の本拠となる所で、その者の生活に最も関係の深い一般的な生活の場所のことをいいます。番地は、土地台帳に記載されている番地を、住居表示が実施されている場合は、その表示で記載されます。また団地名、アパート名、室番号も住所として記載されます。

 (8) 「届出の年月日」とは、その住所への届出をした年月日が記載され、「従前の住所」とは同一市町村内の異動であれば、以前の住所が記載されます。その場合、従前の住所は消し線が引かれます。

◆ 住民票の改製・除票とは?

 「改製」
とは、住民票がき損・汚損した場合、あるいは住民票に消除や修正された記載事項が多く新たに記載すべき余白がなくなった場合、住民票の様式または規格等を変更した場合などに、今までの住民票を消除し、住民票の記載事項を新たな住民票に移記したうえで現在の住民票とすることをいいます。改製により消除された住民票を改製前住民票といいます。

 「除票」とは、その市町村に住んでいる者が、市町村を転出したときや、死亡したときなど、その消除された住民票を除かれた住民票(除票)といいます。

◆ 住民票記載事項証明とは?

 住民票の記載事項のうち、請求者が必要とする事項についてのみを証明するものをいいます。基本的に現住所、氏名、生年月日、性別が記載されます。

◆ 住民票の写しは誰でも請求できるの?

 住民基本台帳法では、何人でも市町村長に対し、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書の交付を請求することができるとされています。ただし、第三者が勝手に住民票を請求できるものではなく、請求には次の事項を明らかにさせなければならないとされています。
(1) 請求事由 (ただし、本人及び本人と同一世帯の方が自分の住民票の写し等証明を請求する場合はいりません。)
(2) 請求者の住所、氏名
 
 また、平成15年8月5日より住民基本台帳ネットワークシステムの2次稼動がスタートし、本人または同世帯の人に限り、自分の住所地以外の市町村でも住民票の写しを取ることができるようになりました(広域交付)。 
 ※ 詳しくは、「市民課ゼミナール 住民基本台帳ネットワークシステムとはなんだろうか?」をご覧ください。

◆ 最後に、、、

 住民票は、住民の居住関係を公証することによって、住民サービスを提供するとともに、各種行政事務の手続きの資料となるものですので、市町村長が住民の居住に関する事実を正確に把握し、記録していくことが重要となってきます。そのためには、住民の皆さんからの届出によらなければ、その事実を知ることはできません。住所の異動等があった場合は、速やかに市民課窓口、各総合支所または各地区市民センターの窓口へ届出をお願いします。

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