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市民課ゼミナール 戸籍とはなんだろう?

[平成18年6月1日改訂版]

 市民課の窓口では、戸籍に関する問い合わせやご相談を受けることが多々あります。確かに戸籍を見慣れない方にとって、戸籍を請求したり、さかのぼって必要な内容を探したり・・・とするのは難解なものでしょう。
 そこで、皆様が証明を取られたり、様々な手続きをしたりする際に必要となる範囲で、戸籍制度についてご説明したいと思います。なお、戸籍の制度や記録は多種多様にわたる為、例示したものはきわめて限定的なものですので、あらかじめご了承ください。
 ウィンドウを最大化してご覧いただくと見やすくなります。

 戸籍制度の概要

 戸籍」とは「日本国民についての身分関係を公証するもの」と言われています。分かりやすく言えば、日本国民について出生、親子関係(父母は誰か、続柄)、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明するものです。また兄弟姉妹などの親族関係を証明します。さらに、これらの内容を元に本人確認や相続手続き、氏名変更の証明などに利用されます。よって、戸籍を見て一番初めに分かることは、戸籍に記録されている方が日本国民である、つまり日本国籍をもっているということです。日本国籍をもっていない人、すなわち外国人は戸籍に登録されることはありません。外国人が日本国籍を取得、または日本に帰化をすると戸籍に登録されます。パスポートを取得する際に戸籍が必要となるのは「国籍確認」の為です。

(一方、住民票「居住関係を公証するもの」と言われます。住民票も日本人についてのみ記録されます。)

 戸籍の表示

 戸籍は、「本籍」「筆頭者」 で表示されます。
  「本籍」とは、土地の地番を利用して戸籍に付けられた番号で、見出しのようなものです。
  「筆頭者」とは、戸籍の一番初めに登録されている人の事です。
(参考:「筆頭者」は昭和23年以前には「戸主」と言われていました。当時は戸籍届出の際に戸主の同意が必要であったりと、「一家の長」としての意味合いがありましたが、現在の筆頭者の場合には特別な意味はありません。)

 ですから、戸籍は次のように表示されます。
 具体的に説明する為に、都城 太郎さん(注:架空の人物です)を例に説明いたします。

 ≪都城 太郎の戸籍の表示≫
   本  籍 : 宮崎県都城市姫城町6番
   筆頭者 : 都城 太郎



 戸籍に登録される人

 戸籍は、夫婦及びその子供について編製されます。多くの場合、子は婚姻すると親の戸籍を出て、配偶者と新しい戸籍を作ります。(ただし、20歳以上の子は分籍届をすることも出来ます。)また親子3代に及ぶ戸籍は認められていませんので、いわゆる未婚の母の場合、親の戸籍を出て母と子のあたらしい戸籍を作ります。この仕組みは養親子にも該当しますので、養子縁組をすると婚姻中でない養子は養親の戸籍に入ります。養子が婚姻中の場合は、養親の戸籍には入りません。

 昭和23年以前は家単位(生活を共にする親族)について戸籍を編製していましたので、孫や甥姪、いとこなどが同じ戸籍に入っているものもありました。その為、「3代戸籍」といわれています。(昭和36年頃までは3代戸籍が残っていました。)

 戸籍の種類

 戸籍にはいくつかの種類があります。戸籍の証明によく使われる区分として「戸籍謄本(とうほん)」と「戸籍抄本(しょうほん)」があります。違いは以下のとおりです。

  「 戸籍謄本 」その戸籍に記載されている内容のすべてを証明したもので、戸籍に入っている全員分の証明です。

   「戸籍抄本」その戸籍に記載されている内容の一部を証明したもので、多くの場合 個人分の証明をいいます。 ※個人の記録の一部(例えば、名前と生年月日と父母欄だけ)の場合もあります。

(参考:「謄本」は全部、「抄本」は一部という意味ですから、「住民票謄本」「住民票抄本」という言い方もします。多くの場合「謄本」といえば「戸籍謄本」を意味するようですが、かならずしも「謄本=戸籍」ではありません。)

 なお、戸籍が電算化(コンピュ−タ化)されている場合、戸籍謄本は「戸籍の全部事項証明書」 、戸籍抄本は「戸籍の個人事項証明書」または「戸籍の一部事項証明書」といいます。時々、「戸籍謄本を請求したのに、違う証明書を出された」「戸籍は縦書きではないのか」という問い合わせを受けることがあります。これは戸籍電算化によるもので、 「戸籍の全部・個人・一部事項証明書」も「戸籍謄抄本」として「有効に」使うことができますので、ご安心ください

 ≪さらに戸籍自体にもいくつかの種類があります≫
 (1) 戸籍(現在の戸籍)
 
多くの場合「現在の戸籍」をいいますので、昔の届出事項は必ずしも記録されていません。

 (2) 除籍(除かれた戸籍)
 
「誰も残っていない戸籍」をいいます。なお、戸籍の中の人が婚姻や死亡によって戸籍を出ることも「除籍される」といいます。つまり、「全員が除籍された」戸籍を「除籍」といいます。(共に除籍というので、窓口でも混乱することがよくあります。)

 (3) 改製原戸籍(戸籍が改製された際の元の戸籍)
 正しくは「かいせいげんこせき」といいますが、「現在戸籍」と紛らわしいので、「かいせいはらこせき」、または単に「はらこせき」ともいわれます。法律(省令)によって戸籍は改製され、新しくなりますが、 改製原戸籍は改製の際の元(原)になった戸籍です(勿論、改製されるまでは現在戸籍であったものです)。


 戸籍を請求できる人とは?

 平成20年5月1日、戸籍法が一部改正され、「誰でも交付請求ができる」という従来の原則を改め、第三者が戸籍謄抄本等の交付請求ができる場合が制限されました。
 戸籍請求は以下に該当する場合に請求できます。
    (1) 戸籍に記録されている本人、またはその配偶者が請求する場合
    (2) 戸籍に記録されている人の直系血族(祖父母や孫、曹祖父母、ひ孫など)が請求する場合
 
 
  (注:兄弟や叔父叔母、甥姪は傍系となりますので、該当しません。また、配偶者の血族(姻族)についても該当しません。

 これらの関係にある人については、請求の際の理由は必要ありません(ただし、一部の市町村では請求理由を必ず確認するところもあります)。
 それ以外の人については、請求する正当な理由が必要です。

 除籍、および改製原戸籍は、戸籍に記録されている本人、およびその直系血族以外は請求することが出来ません 。ただし、相続手続きの際に必要である場合には、関係を明らかにした上で請求することが出来ます。


 戸籍の改製

 よく見受けられる戸籍の改製として、昭和改製(昭和33年〜36年ぐらい)、平成改製(平成6年以降)があります(明治年間にもありました)。昭和改製は、戦後の民法および戸籍法の改正により、戸主制度や3代戸籍が廃止されたことに伴う改製です。平成改製は、平成6年に戸籍事務の電算化(コンピュータ化)が認められたことに伴う改製です。 戸籍電算化を行った市区町村では戸籍が改製されます。戸籍電算化が行われていない市区町村では戸籍は紙のままで、この改製は行われてません。

      ≪都城市の戸籍電算化状況≫

  旧都城市  : 平成10年3月14日改製
  旧山之口町: 平成15年2月22日改製
  旧高城町  : 平成12年9月 9 日改製
  旧山田町  : 平成10年2月28日改製
  旧高崎町  : 平成14年3月30日改製
 

  
 改製によって、戸籍は新しく作り変えられます。その為、改製の時点で婚姻や死亡により戸籍にいない人(除籍者)は、 改製後の新しい戸籍には記録されません。つまり、改製の前後関係により、たとえ兄弟であっても同じ戸籍にいるとは限りません多くの場合、親の戸籍を取れば兄弟姉妹全員が記録されていますが、この例の様に必ず記録されているとは限りません。改製以外にも、 養子縁組や本籍の変更などで戸籍を新しくした場合には同じ事が起こります。
 この場合には、ご面倒をおかけしますが、改製原戸籍と現在戸籍の両方を取ることにより兄弟姉妹関係を証明することになります。このように兄弟姉妹関係の証明が一通で済むのか、二通にわたるのかは、実際に戸籍を見てみるまで分かりません。
 同様に、改製前に自分が婚姻し戸籍を出て、改製後に父が亡くなった、という場合で、親子親族関係と父の死亡の両方の証明が必要な場合にも2通取る必要があります。

 よって、昭和33年以前に生まれた方については、戸籍の改製が2回、現在の戸籍、さらに途中で婚姻などで新しく戸籍を作った場合・・・など、昭和33年以降平成10年3月以前に生まれた方については改製が1回・・・となります。つまり、 一人について戸籍は何通もあります。           
 相続の手続きなどで、生まれてから現在に至るまで、または亡くなるまでの戸籍が必要となる場合があります。この場合、戸籍の改製や戸籍届出により戸籍が変わる為、複数通の戸籍の証明が必要となります。

 以上のようなことで、「戸籍が1通」と請求しても必要とする内容が載っていない事も多々あります戸籍の証明を請求される際には、「いつごろの」「いつからいつまでの」「誰の」「どういう記録(婚姻や離婚や死亡の記録)」が必要か指示いただければ、そういったトラブルは少なくなると思います。


 戸籍の附票

 「戸籍の附票」とは、その戸籍に入っている人について住所を記録したもの」です。住所地の市区町村で管理される住民票とは違い、本籍地において管理されますので、 戸籍の附票の証明を請求する際には、本籍地にしてください。
 また、本籍地で統一的に管理されますので、様々な市区町村に住所を変えたとしても、その一連のつながりが一目に分かります。(住民票は市区町村単位の為、市区町村を超える住所変更は「どこから来てどこに行ったか」ということしか分かりません。複数の市区町村の住所変更のつながりを証明するためには、複数通の住民票が必要となります。)

 但し、婚姻や離婚などにより戸籍が新しくなった場合には、附票もその新しい戸籍と共に管理されます 。よって、住所変更のつながり全てが分かるとは限りませんので、ご注意ください。また、戸籍と同じように改製されることもあります。旧都城市での改製は以下のとおりです。
                                         
  最新の附票
 平成10年3月14日〜現在まで 
 (戸籍電算化による改製)
 一つ前の附票
 
(改製原附票)
 平成6年1月28日〜平成10年3月14日まで 
 (附票電算化による改製)
 それ以前の附票
 廃棄済みのため、現在は保存されていません。
 ※ 廃棄された附票に対して、「廃棄済み証明」を出すことも出来ます。



 身分証明書

 附票の他に、本籍地では身分証明書を発行することが出来ます。身分証明書の証明する内容は以下の通りです。

 (1) 成年被後見人または被保佐人の宣告の通知を受けていない。
 (2) 後見の登記の通知を受けていない。
 (3) 破産宣告の通知を受けていない。


  該当がある場合、上記2つ(成年被後見人など、後見登記)はこれらの文章が表示されません。破産宣告を受けている場合には「破産宣告の通知を受けている」と表示されます。

 身分証明書は特にプライバシー性が高い為、都城市では当事者本人の請求でなければ証明を発行しません。本人以外の方が窓口に来られる場合、当事者本人直筆の委任状が必要です。または、当事者本人が請求者欄に署名した請求書でも構いません。
 後者の場合、当ホームページから「戸籍関係・身分証明書などの交付請求書」をあらかじめダウンロードしておくと、請求書を市役所に取りに行く必要はなくなります。 ( こちらからダウンロードできます ) 


 戸籍の記載内容

 (注:このコラムの中では、電算化(コンピュータ化)された戸籍を例に話を進めます。)
 戸籍には、本籍と筆頭者氏名欄に続き「戸籍事項欄」があります。これはその戸籍がいつ編製されたか、いつ抹消されたか、氏の変更の履歴などその戸籍全体に関することが記録されます。婚姻や離婚により新しく戸籍を編製した場合はその日付、または記載された日が 「編製日」として入ります。本籍を変更する転籍届を出した場合には(編製日に当たる)「転籍日」と「従前本籍」が表示されます。その戸籍に入っている人が婚姻や死亡などにより全員いなくなった場合にはその戸籍は抹消され「除籍」となり、戸籍事項欄に 「消除日」が記録されます。

 次に、各個人について記録される一般的なものを列挙しますと、以下の様になります。
 「個人特定欄」 … 氏名、生年月日、(婚姻中の人は)配偶者区分、父母続柄、(養子縁組をしている人は)養父母続柄
 「身分事項欄」  出生、養子縁組・離縁、婚姻・離婚、死亡、名の変更など

 ≪身分事項欄」の詳細≫
 戸籍に記録される内容は、届出の状況により様々な内容がありますが、主な事項の記録される一般的な内容を列挙します。また、「送付を受けた日」「受理者」というのが入る場合がありますが、これは届出をした市区町村と本籍地市区町村が違う場合に記録されます。届出は一ケ所で行われますが、実際には関係する戸籍全てに記録されるためです。なお、紙戸籍(縦書きのもの)も、記載の方法は違いますが、内容はおおよそ同じです。

出生
【出生日】 平成**年10月10日
【出生地】 宮崎県都城市
【届出日】 平成**年10月16日
【届出人】 父

養子縁組
【縁組日】 平成**年10月10日
【養子氏名】 都城太郎 (【養父氏名】【養母氏名】の場合もあります)
【従前戸籍】 宮崎県都城市姫城町6番  都城太郎

婚姻
【婚姻日】 平成**年10月10日
【配偶者氏名】 都城太郎
【入籍戸籍】 宮崎県都城市姫城町6番  都城次郎

離婚
【離婚日】 平成**年10月10日
【配偶者氏名】 都城太郎
【新本籍】崎県都城市姫城町6番  都城花子

死亡
【死亡日】 平成**年10月10日
【死亡時分】 午前10時10分
【死亡地】 宮崎県都城市
【届出日】 平成**年10月12日
【届出人】 親族 都城太郎


 
婚姻や離婚など戸籍届出により戸籍が変更になった場合、【従前戸籍】【入籍戸籍】【新本籍】という記録 上記の表中の青文字の部分:実際には青文字では表示されません)がされます。
 【従前戸籍】
とは「どの戸籍から来たか」【入籍戸籍】とは「どの戸籍に入ったか」【新本籍】とは「どこに戸籍を作ったか」ということです。戸籍をさかのぼる際にはこの記録を見ることで戸籍(本籍、筆頭者)を特定します。また、 この筆頭者の氏で「氏名変更」の証明を行うことになります。

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