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最新更新日時: March 10, 2010
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市民課窓口
戸籍の届出(出生、婚姻、離婚など)
戸籍の届出(出生、婚姻、離婚など)
本人確認制度に係る法務省HPへ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
各総合支所、各地区市民センター、夏尾市民センターでも届出ができます。
市役所が開いていない時間は、本庁と各総合支所の警備員室に出すことができます。
注意事項:時間外に提出する場合は、内容の確認ができないので、市役所の開いている時間に改めて来て
いただく場合があります。
届出欄に署名をしていれば、当事者が窓口に来られない場合、第三者でも提出できます。
注意事項:署名は必ず本人がして下さい。
届書に押した印鑑(認印可)、本人確認書類をお持ち下さい。
注意事項:本人確認書類をお持ちでない場合でも届出ができますが、その場合には、後日、本人確認通知
を行います。
出生届について
出生届は出産された各病院、診療所、助産院でもらって下さい。
生まれた日を含め、14日以内に届出て下さい。(最終日が休日であれば、翌開庁日で可)
書類上の届出人は父母のどちらかになります。
子の名前の漢字は人名用漢字です。
母子手帳、印鑑(認印可)、保険証(国民健康保険加入者のみ)をお持ち下さい。
養子縁組、離縁届について
届出用紙は市民課にあります。
協議による届出の場合、届出当事者以外の成年者である証人が二人必要です。
裁判、調停による離縁の場合、判決文、審判書、確定証明書または調停書などが必要です。
都城市に本籍が無い方が、都城市に提出する場合、戸籍謄本を添付して下さい。
婚姻届について
届出用紙は市民課にあります。
届出当事者以外の成年者の証人が二人必要です。
当事者が未成年の場合、父母の同意が必要です。同意書も市民課にあります。
都城市に本籍が無い方が、都城市に提出する場合、戸籍謄本を添付して下さい。
離婚届について
届出用紙は市民課にあります。
話し合いによる離婚の場合、当事者以外の成年者の証人が二人必要です。
裁判、調停による離婚の場合、証人は要りませんが、判決文、審判書、確定証明書、調停書などが必要です
。
婚姻中の名字を引き続き使いたい場合は、別紙の77条の2の届出が必要です。
注意事項:77条の2の届出は離婚届と同時か、離婚届出から3ヶ月以内に出して下さい。
都城市に本籍が無い方が、都城市に提出する場合、戸籍謄本を添付して下さい。
転籍届について
届出用紙は市民課にあります。
戸籍にいる方全員の本籍が変わります。
筆頭者と配偶者の署名が必要です。(どちらかが亡くなっている場合は、お一人だけの届出になります)
届出には戸籍謄本が必要です。ただし、都城市内の場合は戸籍謄本は不要です。
分籍届について
届出用紙は市民課にあります。
20歳以上の方だけが対象です。
届出には戸籍謄本が必要です。ただし、都城市内の場合は戸籍謄本は不要です。
死産届について
届出用紙は死産のあった病院、診療所、助産院でもらって下さい。
死産があった日を含めて7日以内に出して下さい。
届出人は、父か母になります。
妊娠12週以降の死産児については、出産一時金の手続きがあります。
死亡届について
届出用紙は死亡診断をした病院、診療所でもらって下さい。
亡くなられた日から7日以内に出して下さい。
国民健康保険や年金、介護保険等、加入者は手続きがあります。
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号 Tel:0986-23-2111 Fax:0986-25-7973
Eメールでのお問い合わせ:
info@city.miyakonojo.miyazaki.jp