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最新更新日時: April 1, 2010

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トップページくらしの情報市税>住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度
 
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

 高齢者(65歳以上)・要介護認定者・要支援認定者・障がい者が、お住まいの住宅をバリアフリー改修工事した場合に、翌年度の固定資産税を3分の1減額します。

1 減額を受けるための家屋の要件等
 (1)平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
 (2)改修工事が完了した翌年の1月1日現在で65歳以上となる高齢者が居住していること。
 (3)要介護認定者または要支援認定者が居住していること。
 (4)障がい者が居住していること。
 ※ただし、(2)、(3)、(4)についてはいずれかの用件を満たせば可)

2 改修工事費

 補助金等を除く自己負担額が30万円以上であること。


3 改修工事の期間
 平成19年4月1日から平成25年3月31日までにバリアフリー改修が完了していること。

4 改修工事の内容
 (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室・トイレの改良 (4)手すりの設置 
 (5)屋内の段差の解消 (6)ドアの引き戸への取替え (7)床材の滑り止め化


5 固定資産税の減額年度等
 工事完了年の翌年度分のみが対象。

6 減額される税額
 (1)住宅1戸あたりの床面積が100平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額。
 (2)住宅1戸あたりの床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の
    税額の3分の1を減額。

7 減額を受ける方法
 減額を受けるには、工事終了後3か月以内に次の書類を添付して申告が必要です。
 現地を確認する場合がありますので、事前に担当係までご相談ください。
 (1)住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額申告書
 (2)改修に要した費用を証明する領収書
 (3)工事内訳書
 (4)工事着工前の写真、工事完成後の写真
 (5)介護保険被保険者証、障がい者であることを証する手帳など

8 その他
 この減額措置の適用は1回限りで、新築住宅の特例措置や耐震改修工事にかかる特例措置とは
併用できません。


● 問い合わせ
 都城市市民生活部資産税課 家屋担当 電話 0986‐23‐2124(直通)