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最新更新日時: March 9, 2010

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家屋に対する課税について

1 家屋の評価のしくみについて
  総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準にして評価がなされます。
  「固定資産(家屋)評価基準」は、総務大臣が家屋評価基準年度においての建築資材費や労務費などの
  建築費用を定めたものです。
  実際にかかった費用ではなく、総務大臣が定めた評価基準に基づいて算定されますので、家屋の評価額
  は実際の建築費や取得価格とは異なる価額になります。

 (1)新築家屋の評価評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率など
 (2)在来家屋(新築家屋以外の家屋)の評価 
   固定資産税は、3年毎に評価額を見直す評価替えの制度がとられています。
   3年毎の評価基準年度ごとに、その時点で新築した場合の建築費を求め、さらに経過年数などによる
  減点(損耗)補正率を乗じて計算します。
   そこで3年前と現在の評価基準年度の評価額を比較し、評価の低い方を評価額とします。
   そのため評価額が上昇することはありませんが、必ずしも下がるとは限らない評価方法となっています。
   また、家屋評価の見直しは3年に一度しか行われないため、建物の滅失や増築などがない限り、3年間
  は同一の評価が据え置かれることになります。
                                                  
2 建物を取り壊したときの手続きについて
  こちら「市税>よくある質問(Q&A)」をクリックして下さい。

3 未登記家屋の納税義務者を変更する場合の手続きについて
  こちら「市税>窓口の取り扱い業務について」をクリックして下さい。