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最新更新日時: April 16, 2012

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固定資産課税台帳の無料閲覧・縦覧について

 平成24年度分の、固定資産課税台帳の無料閲覧、土地・家屋価格等縦覧簿の無料縦覧がはじまります。

1 期間  
 
 平成24年4月2日(月曜日)〜5月1日(火曜日)  ※ 土・日曜日、祝日は除く

2 時間
 8時30分〜17時00分  ※ 12時〜13時は除く

3 場所
 資産税課(市役所西館2階)、各総合支所市民生活課、各地区市民センター
  ※ 各地区市民センターは閲覧のみ。

4 閲覧・縦覧の内容等について

【閲覧】
【縦覧】
制度の趣旨
 自分の資産について、固定資産台帳に記載された内容を確認するための制度です。
 自分の土地や家屋の評価額が、他と比べて適正かどうかを確認するための制度です。
確認できる
内容
 平成24年度固定資産課税台帳に登録された自分の資産の所在地や地番、評価額、税額などを確認できます。

※内容は、4月初旬に発送する納税通知書に添付されている課税明細と同じです。

・土地価格等縦覧帳簿
 所在、地番、地目、地積、評価額

・家屋価格等縦覧帳簿
 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額


※納税義務者の住所、氏名、課税標準額、税額は縦覧できません

対象者
 固定資産税の納税義務者
(亡くなられている場合はその相続人)

・土地価格等縦覧帳簿
 市内にある土地を所有している納税者

・家屋価格等縦覧帳簿
 市内にある家屋を所有している納税者
 
5 縦覧・閲覧に必要なもの
 ○閲覧・縦覧申請書 (PDF版:44.7KB) (Excel版:23.5KB)
 
○身分を証明できるもの

   窓口に来られる方の、官公署が発行した顔写真付証明書(運転免許証、顔写真付住基カード、
  パスポート等)であれば1種類、これ以外の証明書等(健康保険証、年金手帳など)の場合は、
  2種類以上ご用意いただく必要があります。
  ※詳しくは、市民課窓口>「平成20年5月1日より証明書申請時の本人確認をしています」
  をご覧ください。
 ○その他
  ※法人名義の場合は、代表者印または代表者からの委任状が必要です。
  ※納税義務者が死亡している場合は、相続人であることを証明できる書類(あて先が当該相続人に
  なっている納税通知書も可)が必要です。
  ※
本人以外の方が窓口に来れれる場合は、本人直筆の委任状が必要です。
    

6 郵送による閲覧申請について
 郵送では、固定資産課税台帳の無料閲覧のみとなります。申請をいただくと、土地家屋名寄帳(閲覧用)を返送いたします。
 
○対象者
  固定資産税の納税義務者(亡くなられている場合は、その相続人)
 ○申請に必要なもの
  1 申請書 (PDF版:44.7KB) (Excel版:23.5KB)
    ※プリンターをお持ちでない方は、申請書と同じ内容を白紙、便箋などに記入してください。
  2 返信用封筒
    切手を貼って、送り先をお書きください。
  3 身分証明書の写し
   「5 縦覧・閲覧に必要なもの」と同じです。
  4 亡くなられた方との関係を証明する書類(※納税義務者が亡くなられている場合のみ)
   相続人の方が申請をされる場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)が必要
  です。
  5 委任状(上記の申請書に委任欄があります。)
   ・納税義務者以外の方が申請をされる場合、本人直筆の委任状が必要です。
   ・法人名義の場合、代表者以外の社員の方が申請される場合、代表者からの委任状が必要です。
   (この場合に添付していただく身分証明書は、申請される社員の方のものとなります。)

     
● 問い合わせ

 都城市市民生活部資産税課 電話 0986‐23‐2124(直通)
 
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