1 固定資産税とは 固定資産税は賦課期日 ( 毎年1月1日 ) に固定資産 ( 土地、家屋、償却資産 ) を所有している人が納める
税金です。
2 固定資産税を納める人(納税義務者)について 固定資産税を納める人 ( 納税義務者 ) は土地登記簿 ( 又は土地補充課税台帳 ) 及び建物登記簿 ( 又は
家屋補充課税台帳 ) に所有者として登記 ( 又は登録 ) されている人及び償却資産課税台帳に所有者として
登録されている人です。
3 税額算定のあらまし
固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
(1)固定資産 ( 土地、家屋、償却資産 ) の評価がなされ、その価格が決定されます。
※固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が価格を決定します。
(2)決定された価格をもとに、課税標準額 ( 税額を決定するもととなる額 ) が算定されます。
※原則として決定された価格が課税標準額になりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用さ
れる場合や、負担調整措置が適用される場合の課税標準額は決定された価格よりも低くなります。
(3)課税標準額に税率(都城市は1.4/100)を乗じて固定資産税額が決定されます。
固定資産税額 = 課税標準額×固定資産税率 (1.4/100)
※用途地域内はさらに
都市計画税 《 課税標準額×都市計画税率 (0.3/100) 》 が加算されますが、合併後
5年間は現行どおり旧都城市の用途地域のみ課税され、5年間で全市的な都市計画区域の
見直しを行い、6年目以降に区域・税率を調整します。
(4)税額等を記載した納税通知書が納税者に送付されます。
4 評価替えについて 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち適正な時価を課税標準として課税されるものです。
本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる適正な時価をもとに課税を行うことが納税者間
における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すこと
は、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化をはかり徴税コストを最小に抑える必要もあること等
から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年毎に評価額を見直
す評価替えの制度がとられています。
この評価替えの年度を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
現在の基準年度は平成24年度、次回は平成27年度です。
5 平成24年度の固定資産税の納期限について
第1期 平成24年 5月 1日
第2期 平成24年 7月31日
第3期 平成24年12月25日
第4期 平成25年 2月28日 6 納付場所(納めるところ)について ◎ 下記金融機関の本店及び出張所
宮崎銀行・西日本シティ銀行・宮崎太陽銀行・南日本銀行・都城信用金庫・高鍋信用金庫
九州労働金庫・都城農業協同組合・鹿児島銀行
◎ 九州管内の郵便局(沖縄県を除く)
・ 九州管外及び沖縄県については、同封の「払込取扱票」で納めてください。
・ なお、郵便局では納期限の過ぎたものは取り扱いません。
◎ 指定のコンビニエンスストア
◎ 都城市納税課、各総合支所、各地区市民センター
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