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最新更新日時: March 9, 2010

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窓口の取り扱い業務について

1 証明について
2 申請のしかた
3 住所を変更・氏名を訂正する場合
4 納税通知書の送付先を変更する場合
5 共有物件の代表者を変更する場合
6 納税義務者(所有者)が死亡した場合
7 未登記家屋の納税義務者を変更する場合

1 証明について


  税関係の証明書は本庁市民課、各総合支所 及び 各地区市民センターで発行しています。
  (市民課及び地区市民センターでは一部発行していないものもあります。下表のとおり)

・資産証明 (無資産証明)
・土地家屋名寄帳
       (課税台帳)
1通各300円
・評価証明
・税額証明
1通各300円
所得(課税)証明1通300円
納税証明1通300円
滞納のない証明1通300円
住宅用家屋証明申請書1件1,300円資産税課・各総合支所のみ
公課証明1件300円資産税課・各総合支所のみ
登載証明1件300円資産税課・各総合支所のみ
地番図閲覧(コピー)1件300円資産税課・各総合支所のみ


※ 2枚以上にわたるものは1枚増すごとに100円追加 (無資産証明は除く)
    (例)  2枚-400円、  3枚−500円

※ 2枚以上の字図に一筆の土地がまたがっている場合は、2枚以上コピーをとっても300円
※ 1枚の字図の広い範囲をコピーする場合は、その枚数分                                                
2 申請のしかた 

  ○顔写真付きの本人確認のできる書類。(運転免許証など)
  ○法人の場合は代表者印(支店長印)又は代表者の個人の印。
  ○代表者印は法務局に印鑑登録してある代表者印のことで、通称丸印と呼ばれるものです。
  ○本人及び法人の代表者以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
3 住所を変更・氏名を訂正する場合

  (1)住所を変更する場合  
   固定資産税・都市計画税納税義務者住所変更届を出して下さい。
    なお、次の場合は資産税課への届け出は必要ありません。
    ○都城市内で住所を変更した場合
    ○都城市から転出した場合
    ○都城市に転入した場合 
  ※都城市以外の市町村で住所を変更された場合は新しい住所を連絡して下さい。

  (2)氏名を訂正する場合
  固定資産税・都市計画税納税義務者氏名訂正届を出して下さい。
  
    ※氏名変更時の本籍地が都城市以外の場合その他都城市において氏名変更が確認できない場合は
    戸籍抄本等の提出が必要になることがあります。
4 納税通知書の送付先を変更する場合

  (1)納税義務者(所有者)が都城市外に住んでいる場合
  固定資産税・都市計画税納税管理人申告・承認申請書を出して下さい。
   
  ・固定資産税・都市計画税納税管理人申告・承認申請書(PDF:39KB)

  (2)納税義務者(所有者)が都城市内に住んでいる場合
    固定資産税・都市計画税送付先変更届を出して下さい。
  ※(1)、(2)いずれの場合も所有物件の一部だけの送付先を変更することはできません。
   
  ・固定資産税・都市計画税送付先変更届(PDF:39KB)    

5 共有物件の代表者を変更する場合

  固定資産税・都市計画税納税義務者代表者変更届(共有名義分)を出して下さい。
  ※新・旧の納税義務者代表者の署名押印が必要です。

6 納税義務者(所有者)が死亡した場合

  相続登記が完了するまでの間、一時的に納税義務者を決めていただかなければなりませんので、固定資
   産税・都市計画税納税義務者変更届出書を出して下さい。
    ※この届けは所有権が決定されるものではなく、固定資産税の納税義務者のみが変更されるものです。

  ※所有物件の一部だけの送付先を変更することはできません。

7 未登記家屋の納税義務者を変更する場合

  未登記 ( 登記をしていない ) 家屋の納税義務者を変更する場合には未登記家屋納税義務者変更届
  を出して下さい。
  この場合下記の書類等が必要です。
  (1)売買・贈与等の場合
  ○新・旧納税義務者の印鑑登録証明

  (2)相続・遺贈等の場合
  ○旧納税義務者の死亡を証する戸(除)籍謄抄本等
  ○相続関係人を確定できる戸籍謄本等
  ○他に相続人があるときは遺産分割協議書の写又はこの変更届に対する同意書  ( 印鑑登録証明添付 )   
  ○新納税義務者の印鑑登録証明
  ○遺贈の場合は遺言書の写

  ・未登記家屋納税義務者変更届(PDF:50KB)



                                                 
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