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最新更新日時: March 9, 2010

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よくある質問(Q&A)

Q1 年の途中で売買があった場合は、固定資産税は誰にかかるのですか?
Q2  固定資産税はいつからいつまでの分ですか?
Q3  土地は下がっているのになぜ固定資産税は上がるのですか??
Q4 4年前に新築した住宅の固定資産税が急に上がったのはなぜですか?
Q5  建物を取り壊したときはどうすればいいのですか?
Q6  償却資産の納税義務者は誰になりますか?
Q7  リース資産の納税義務者は誰になりますか?
Q8  資産の評価額は最低限度があるのですか?
Q9  償却資産は減免される場合がありますか?
Q10 家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産に該当しますか?
Q11 自動車は償却資産に該当しますか?
Q12 免税点未満でも償却資産は申告しないといけないのですか?

Q1 年の途中で売買があった場合は、固定資産税は誰にかかるのですか?

   私は昨年12月中旬に家屋とその敷地を売り、今年1月中旬に所有権移転を完了しました。ところが、今 
   年の固定資産税の納税通知書が私に送付されてきました。所有権は昨年買主に移転しているので私に
   は納税義務はないと思うのですが。

A1 固定資産税の納税義務者は地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の土地登記簿・建物登 
   記簿に所有者として登記されている人になります。
   したがって、昨年中に売却済の土地・家屋であっても、今年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿にはあな
   たの名義で登記されていますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。
   なお、土地や家屋を売買した場合その年度の固定資産税を誰が支払うかは私法上の問題であり、租税  
   公課を誰がどのような割合で負担するかということなどは契約の際に売買当事者間で決められるのが一  
   般的です。                                                

Q2 固定資産税はいつからいつまでの分ですか? 

A2 4月1日から始まる年度分です。
   そしてこれは、A1でありますように、その年の賦課期日(毎年1月1日現在)の所有者である方にかかって
   きます。
   こうしてかかってくる固定資産税は、あくまで「○年度分の税」としてかかってくるものであり、年度の途中
   で売買をされた場合などにおいて、「月賦課税」や、「いつからいつまでの分の負担」というような取り扱い  
   をすることはできません。
   A1でありますように、こうした場合は当事者の方々の契約内容によって決めていただくことになります。                                               

Q3 土地は下がっているのになぜ固定資産税は上がるのですか?

A3 平成6年度の税制改正により宅地の評価水準を地価公示価格の7割を目途とする評価替えが行われま
   した。
   その際評価額が急激に上がったのですが、税額を計算するもととなる課税標準額は、税負担が急増しな
   いように、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置がとられました。
   地価は下がって評価額も下がっている土地もあるのですが、課税標準額は負担調整措置がとられている
   ことによりその下がった評価額よりもまだ低い額になっています。
   課税標準額が評価額の一定水準に達するまでの間は固定資産税額は上がることになります。                                                

Q4 4年前に新築した住宅の固定資産税が急に上がったのはなぜですか?
A4 新築の住宅に対しては、3年間の固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件に該当するとき
   は、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税を減額する特例があります。
   あなたの場合は新築住宅に対する減額措置が終わり、本来の固定資産税が課税されることになったもの
   です。                                                

Q5 建物を取り壊したときはどうすればいいのですか?
A5 資産税課家屋担当までご連絡ください。
   また登記をしてある建物については滅失登記をしていただくようお願いします。
   なお、固定資産税は毎年、賦課期日(1月1日)現在の状況によって課税されますので、1月2日以降に家
   屋を滅失しても、その年までは課税されます。
   (その年の1月2日以降に新増築した場合の固定資産税の課税は翌年からになります。)
                                                  
   「家屋に対する課税について」に進む
Q6 償却資産の納税義務者は誰になりますか?
A6 原則として、その年の1月1日(賦課期日)現在における所有者に課税されます。                                                   

Q7 リース資産の納税義務者は誰になりますか?
A7 ただ単にリースを受けている場合だとリース会社か納税義務者になります。
   しかし、リース期間終了後無償譲度される場合などは借り手が納税義務者になります。                                                 

Q8 資産の評価額は最低限度があるのですか?
A8 償却資産の評価は、その取得価額の100分の5が最低限度になります。                                                

Q9 償却資産は減免される場合がありますか?
A9 天災その他特別の事情がある場合は、市の条例により減免されることがあります。                                               

Q10 家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産に該当しますか?
A10  事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。                                                

Q11 自動車は償却資産に該当しますか?
A11  大型特殊自動車については償却資産ですが、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の
    課税客体である軽自動車等は償却資産に該当しません。                                                

Q12 免税点未満でも償却資産は申告しないといけないのですか?
A12  免税点未満であっても1月1日現在において償却資産を所有している方は申告をしなければなりません。
                                                                                                         

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