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最新更新日時: November 14, 2008

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トップページくらしの情報市税>住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度
 
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

 既存住宅の窓、床、天井、壁等の断熱改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合すると、翌年度の固定資産税が減額されます。

1 減額を受けるための条件
 
(1)平成20年1月1日に存在している住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
 (2)
改修工事に要した費用が30万円以上であること。
 ※ 新築住宅、耐震改修の減額措置と同時には適用されません。
   (バリアフリー改修減額とは同時に適用されます。)

2 改修工事の期間
 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた省エネ改修工事

3 改修工事の内容
 の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。

 (1)窓の改修工事  (2)床の断熱改修工事  (3)天井の断熱改修工事  (4)壁の断熱改修工事

 ※ (1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
   (外気等と接する部位の工事に限ります。)

4 固定資産税の減額年度等
 工事完了年の翌年度分のみが対象。

5 減額される税額
 (1)1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の1/3を減額。
 (2)
1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の1/3を減額。

6 減額を受けるための提出書類
 (1)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書
 
(2)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による省エネ基準適合証明書
 
(3)省エネ改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書等)
 (4)
改修工事前後の写真

7 申請方法
 現地確認が必要ですので、改修工事前に資産税課家屋担当までご相談ください。

● 問い合わせ
 都城市市民生活部資産税課 家屋担当 電話 0986‐23‐2124(直通)