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最新更新日時: November 14, 2008
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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度
既存住宅の窓、床、天井、壁等の断熱改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合すると、翌年度の固定資産税が減額されます。
1
減額を受けるための条件
(1)
平成20年1月1日に存在している住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
(2)
改修工事に要した費用が30万円以上であること。
※ 新築住宅、耐震改修の減額措置と同時には適用されません。
(バリアフリー改修減額とは同時に適用されます。)
2 改修工事の期間
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた省エネ改修工事
3 改修工事の内容
次
の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。
(1)窓の改修工事 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事
※ (1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(外気等と接する部位の工事に限ります。)
4 固定資産税の減額年度等
工事完了年の翌年度分のみが対象。
5 減額される税額
(1)
1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の1/3を減額。
(2)
1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の1/3を減額。
6
減額を受けるための提出書類
(1)
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書
(2)
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による省エネ基準適合証明書
(3)
省エネ改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書等)
(4)
改修工事前後の写真
7
申請方法
現地確認が必要ですので、改修工事前に資産税課家屋担当までご相談ください。
● 問い合わせ
都城市市民生活部資産税課 家屋担当 電話 0986‐23‐2124(直通)