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最新更新日時: April 1, 2010

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トップページくらしの情報市税>住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
 
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度

 現在の建築基準法に適合する耐震改修工事(30万円以上)を行い、改修後3か月以内に申告した場合は、改修した家屋の固定資産税額の2分の1を一定期間減額します。

1 減額を受けるための条件
 
(1)昭和57年1月1日現在までに存在している住宅であること。
 (2)改修工事に要した費用が30万円以上であること。

2 改修工事の期間及び減額年度
 対象床面積は1戸当たり120平方メートル相当までとなります。

工事が完了した日
減額される年度
減額される額
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで翌年度から3年度分固定資産税を2分の1に減額
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで翌年度から2年度分固定資産税を2分の1に減額
平成25年1月1日から平成27年12月31日まで翌年度分固定資産税を2分の1に減額
 

4 減額を受けるための提出書類
 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書が必要です。

5 申請方法
 改修工事後3ヶ月以内に書類を提出してください。

6 その他
 新築住宅、住宅省エネ改修、バリアフリー改修の減額措置と同時には適用されません。

● 問い合わせ
 都城市市民生活部資産税課 家屋担当 電話 0986‐23‐2124(直通)