 
|  | | 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度 |  | 現在の建築基準法に適合する耐震改修工事(30万円以上)を行い、改修後3か月以内に申告した場合は、改修した家屋の固定資産税額の2分の1を一定期間減額します。
1 減額を受けるための条件 (1)昭和57年1月1日現在までに存在している住宅であること。 (2)改修工事に要した費用が30万円以上であること。
2 改修工事の期間及び減額年度 対象床面積は1戸当たり120平方メートル相当までとなります。
工事が完了した日 | 減額される年度 | 減額される額 | | 平成18年1月1日から平成21年12月31日まで | 翌年度から3年度分 | 固定資産税を2分の1に減額 | | 平成22年1月1日から平成24年12月31日まで | 翌年度から2年度分 | 固定資産税を2分の1に減額 | | 平成25年1月1日から平成27年12月31日まで | 翌年度分 | 固定資産税を2分の1に減額 | 4 減額を受けるための提出書類 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書が必要です。
5 申請方法 改修工事後3ヶ月以内に書類を提出してください。
6 その他 新築住宅、住宅省エネ改修、バリアフリー改修の減額措置と同時には適用されません。
● 問い合わせ 都城市市民生活部資産税課 家屋担当 電話 0986‐23‐2124(直通) |
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