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最新更新日時: March 9, 2010
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償却資産に対する課税について
償却資産に対する課税について
1 償却資産とは
固定資産税でいう「
償却資産
(
しょうきゃくしさん
)
」とは土地、家屋以外で事業用に使われる資産のことをいいます。
つまり、会社や個人で工場、商店、理・美容店、病院、建設業、アパート・借家経営、農業などの
事業をしている人が、その事業のために使用する構築物、機械、機具(器具)、備品などが償却資産
に当たります。
ただし、事業用に使用していても、自動車のように自動車税(軽自動車税)の課税対象となってい
るものなどは、償却資産から除かれます。
償却資産は、地方税法の規定により、事業をしている個人、法人が、毎年1月1日現在に所有する
償却資産の名称、取得年月、取得価額、その他必要な事項を1月31日までに市に申告しなければな
りません。
なお、償却資産の免税点は150万円です。所有している償却資産の評価額(課税標準額)の合計
が150万円を超えない場合、固定資産税は課税されませんが、申告は必要です。
2 申告の仕方
下記の様式に記入し、毎年1月31日までに資産税課に提出してください。
なお、これまでに申告している人には、12月中旬に申告書を送付します。
償却資産申告書
[PDF版:274KB]
[Excel版:31KB]
種類別明細書
[PDF版:242KB]
[Excel版:31KB]
3 申告する資産
申告すべき資産は、毎年1月1日現在に都城市内に所在を有する償却資産です。
※別表1〜3に資産の具体例と建設設備の家屋、償却資産の区分を表示します。
別表1 資産の種類分類表
[PDF版:70KB]
[word版:31KB]
別表2 業種別による償却資産の例
[PDF版:73KB]
[word版:39KB]
別表3 建設設備の家屋と償却資産の区分表(例示)
[PDF版:64KB]
[word版:45KB]
また、次のような資産は事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
(1)償却済み資産(減価償却が終わり、残存価額のみ帳簿に計上されている資産)
(2)遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行なわれている資産)
(3)未稼動資産(既に完成しているが、まだ稼動していない資産)
(4)決算期以後に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
(5)簿外資産(会社の帳簿には記載されていない資産)
(6)建設仮勘定で経理されている資産
(7)赤字決算のため減価償却を行なっていないものであっても、本来減価償却が可能な資産
(8)他の者に事業用として貸し付けている資産(リース資産)
※[リース取引に係る会計基準]において「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に係る
リース資産の固定資産の計上先が変更されましたが、固定資産税においては従来どおりリー
ス会社に申告義務がありますので御注意ください。
(9)所有権が留保されている(割賦金が完済されていない)割賦購入資産
(10)精算中の法人で、自ら精算事務に供しているもの及び他の事業者に事業用として貸し付けて
いる資産
(11)社宅、宿舎用の資産
(12)改良費(本体とは別に申告が必要です。修理
/
修繕とは異なります。)
(13)
作業用車両(フォークリフト等)のうち、自動車税、軽自動車税が課税客体(対象)となら
ないもの
(14)
大型特殊自動車で、自動車登録番号が以下にあげるもの
ア
建設機械以外のもの・・・・・9及び90から99まで
イ
建設機械に該当するもの・・・0及び00から09まで
(15)
建築設備(家屋附帯設備)のうち償却資産と判断されるもの。別表3を参照。
ア
特定の生産又は業務の用に供されるもの (例;冷凍倉庫設備、ベルトコンベアなど)
イ
家屋と構造上一体となっていないもの (例;独立煙突など)
ウ
独立した機器としての性格が強いもの (例;変電設備、中央監視制御設備など)
エ
サービス設備としての性格が強いもの (例;厨房設備、洗濯設備など)
オ
単に移動を防止する目的で取付けられたもの(例;店用簡易装備、簡易間仕切りなど)
カ
家屋本来の目的とは別の目的を有するもの (例;ネオンサイン、スポットライトなど)
なお、テナント業者が施工した内装・造作及び建築設備等については、テナント業者に申告する
義務があるので御注意ください。
また、青色申告法人である中小企業者等に対する法人税法上の特例で、事業供用時に一時損金算入
した取得価額30万円未満の少額資産については、固定資産税の償却資産としては課税対象となり、
申告の必要があります。
4 申告する必要のない資産
次のような資産は、申告の対象となりません。
(1)
自動車税、軽自動車税の課税客体(対象)となるもの
(2)
耐用年数が1年未満、又は、取得価額が10万円未満のもので所得の金額の計算上、損金に
算入したもの
(3)
取得価額20万円未満のもので3年間で損金に算入(一括償却)したもの
(4)
棚卸資産(貯蔵品、商品など)
(5)
非減価償却資産(書画、骨董等で希少価値を有し代替性のないもの)
(6)
生物(ただし、鑑賞用生物は申告の対象となります)
(7)
無形固定資産(電話加入権、特許権、ソフトウェア等)
(8)
繰延資産
(9)ファイナンス・リース取引に係るリース資産で所有者の取得価額が20万円未満のもの
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