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| 土地に対する課税について |
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1 土地の評価のしくみについて
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価されます。
●地目固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわらずその年の1月1日 ( 賦課期
日 ) の現況の地目によります。
●地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
●価格 ( 評価額 )価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を
基礎として求めます。
2 宅地等の評価のしかたについて
(1)状況類似地域の区分
道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区を区分します。
(2)標準地の選定
状況類似地域ごとに、主要な街路に沿接する宅地のうちから奥行・間口・形状等から標準的なものと認めら
れる宅地(標準地)を選定します。
(3)主要な街路の路線価の付設
地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用して1平方メートル当たりの価格を付設し
ます。
(4)画地計算法
一画地ごとに立地条件に基づいて奥行・間口・形状の補正を行い、1平方メートル当たりの価格を算出します。
一画地は原則として一筆の宅地ですが、利用状況によっては二筆以上の宅地を一画地とします。
(5)各土地の評価額の算出
1平方メートル当たりの価格に地積を乗じて評価額を算出します。
3 路線価等の公開について
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を公
開しています。
4 住宅用地に対する優遇措置(課税標準の特例)について
住宅用地 ( 居住用の家屋のある土地 ) については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特
例措置が設けられています。
●住宅用地
居住用の家屋のある土地については、その居住用の家屋の床面積の10倍までの部分を住宅用地といい、
課税標準額は評価額の3分の1になります。
●小規模住宅用地
住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の6分の1に
なります。
( 200平方メートルを超える土地の場合は、住宅1戸につき200平方メートルまでになります )
5 宅地等にかかる固定資産税の税負担の調整措置について
平成6年度に宅地の評価水準を地価公示価格の7割とする評価替えが行われ、全国的に評価額が3倍強
に上昇しました。これを受け、負担調整措置 ( 税負担が急増しないようになだらかに課税標準額を上昇させ
る措置 ) が行われています。