
納期限を過ぎてから納付しますと、その遅延した税額及び期限に応じて延滞金が加算されます。納期限までに納めた人との公平を保つために、本税に加算して徴収するものです。 延滞金の計算 ・ 納期限後1ヶ月以内は 税額×年4.5%(※)×延滞日数の延滞金が加算 ※ 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間の延滞金の割合で、平成21年中は4.5%です。この割合は、特例基準割合(前年11月末日現在の公定歩合に年4%加算した割合)が7.3%に満たない場合は特例基準割合によることとされています。 ・ 納期限後1ヶ月を超えると 税額×年14.6%×延滞日数の延滞金が加算
◎ 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。 ◎ 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。 たとえば、市県民税の第一期分(納期限:平成21年2月2日)税額320,000円を平成21年3月31日に納めた場合つぎのように延滞金が加算されます。 (1) 2月3日から3月2日までの28日間の計算 320,000×4.5/100×28/365=1104.7 → 1,104円(A) (特例基準割合で計算した延滞金に1円未満の端数が生じるときは切り捨てます。) (2) 3月3日から3月31日までの29日間の計算 320,000×14.6/100×29/365=3,712(B) 延滞金額は(A)+(B)=4,816→4,800円となります。 (算出した延滞金額の100円未満の端数16円は切り捨てます。) なお、上記の金額で一年滞納すると、延滞金は43,100円になります。 |