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| 延滞金とは |
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納期限を過ぎてからの納付は、その遅延した税額及び期限に応じて延滞金が加算されます。納期限までに納 めた人との公平を保つために、本税に加算して徴収するものです。
◎延滞金の計算
納期限後1ヶ月以内は「税額×年4.3%(※)×延滞日数」の延滞金が加算
※ 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間の延滞金の割合で、平成23年中は4.3%です。この割合は、特 例基準割合(前年11月末日現在の公定歩合に年4%加算した割合)が7.3%に満たない場合は特例基準割合によることとされています。
納期限後1ヶ月を超えると「税額×年14.6%×延滞日数」の延滞金が加算
◎ 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
◎ 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。 たとえば、市県民税の第一期分(納期限:平成23年6月30日)税額320,000円を平成23年8月31日に納めた場合次のように延滞金が加算されます。
(1)7月1日から7月31日までの31日間の計算320,000×4.3/100×31/365=1168.7 → 1,168円(1円未満の端数は切り捨て)
(2)8月1日から8月31日までの31日間の計算320,000×14.6/100×31/365=3,968
延滞金額は(1)+(2)=5,136→5,100円となります。(算出した延滞金額の100円未満の端数36円は切り捨てます。)
なお、上記の金額で一年滞納すると、延滞金は43,900円になります。
都城市役所 納税課