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| 法人税割・均等割の税率について |
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1.法人税割の税率について
都城市では合併前の旧区域ごとの不均一課税を行います。
◎ 旧都城市・・・14.7%
※新(都城)市の法人税割の税率は、旧都城市と同じになります。
◎ 旧四町(高城町、高崎町、山田町、山之口町)
※旧四町に事務所等を持つ法人について、合併日(平成18年1月1日)以降の申告については、次の
とおりの税率適用になります。
・平成18年1月1日〜平成19年3月31日の期間中に事業年度の開始の日をむかえる法人・・・12.3%
・平成19年4月1日〜平成20年3月31日の期間中に事業年度の開始の日をむかえる法人・・・13.1%
・平成20年4月1日〜平成21年3月31日の期間中に事業年度の開始の日をむかえる法人・・・13.9%
・平成21年4月1日以降に事業年度の開始の日をむかえる法人・・・14.7%
2.均等割の税率適用区分(税額は年額です)
法人等の資本等の 金額の区分 | 都城市内に有する事務所・事業所 又は寮等の従業者の合計数 |
50人以下 (円) | 50人超 (円) |
50億円を超えるもの | 410,000 | 3,000,000 |
10億円超〜50億円以下 | 410,000 | 1,750,000 |
1億円超〜10億円以下 | 160,000 | 400,000 |
1千万円超〜1億円以下 | 130,000 | 150,000 |
1千万円以下 | 50,000 | 120,000 |
都城市役所 納税課