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最新更新日時: May 30, 2011

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法人税割・均等割の税率について
 1.法人税割の税率について
      都城市では合併前の旧区域ごとの不均一課税を行います。
   
  ◎ 旧都城市・・・14.7%
   ※新(都城)市の法人税割の税率は、旧都城市と同じになります。

  ◎ 旧四町(高城町、高崎町、山田町、山之口町)
   ※旧四町に事務所等を持つ法人について、合併日(平成18年1月1日)以降の申告については、次の
     とおりの税率適用になります。
     
   ・平成18年1月1日〜平成19年3月31日の期間中に事業年度の開始の日をむかえる法人・・・12.3%

   ・平成19年4月1日〜平成20年3月31日の期間中に事業年度の開始の日をむかえる法人・・・13.1%

   ・平成20年4月1日〜平成21年3月31日の期間中に事業年度の開始の日をむかえる法人・・・13.9%

   ・平成21年4月1日以降に事業年度の開始の日をむかえる法人・・・14.7%


 2.均等割の税率適用区分(税額は年額です)
法人等の資本等の
金額の区分
都城市内に有する事務所・事業所
又は寮等の従業者の合計数
50人以下 (円)
50人超 (円)
50億円を超えるもの
410,000
3,000,000
10億円超〜50億円以下
410,000
1,750,000
1億円超〜10億円以下
160,000
400,000
1千万円超〜1億円以下
130,000
150,000
1千万円以下
50,000
120,000

 都城市役所 納税課