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落札後の注意事項
■落札された場合、都城市にご連絡ください (1)入札終了後に都城市から最高価申込者(落札者)へ、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、都城市 の所在および連絡先などを電子メールにてお知らせします。 電子メールを確認されましたらできるだけ早く、都城市の連絡先へ電話してください。
(2)市の担当職員に公売財産の売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先をお伝えください。 市の担当職員が買受代金や権利移転手続きについて説明をします。
※ 入札したYahoo!JAPANのIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもか かわらず、電子メールが届かない場合には、公売物件詳細画面で都城市の連絡先を確認の上、電話してく ださい。
■買受代金などの納付について (1)納付していただく金額 買受代金=落札価額−公売保証金額
(2)買受代金納付期限 買受代金納付期限は、都城市から落札者へ送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。 買受代金納付期限までに、買受代金の全額を納付されたことを都城市が確認できることが必要です。 都城市が、買受代金の全額の納付を買受代金納付期限までに確認ができない場合は、その財産を買い受けることができなくなるとともに、事前に納付されました公売保証金は没収されます。
(3)買受代金の納付方法 (ア)銀行振込 都城市から落札者に対して送信します電子メールにて振込先の口座情報をお知らせします。 振込手数料は、落札者の負担となります。 (イ) 現金書留 買受代金が50万円以下の場合には、現金書留で納付することができます。 現金書留の郵送料などは落札者の負担となります。 (ウ)郵便為替による納付 郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 (エ)現金又は銀行振出小切手の直接持参 銀行振出小切手は、宮崎手形交換所管内のもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限りま す。 受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。 ※ 必要書類の郵送料、物件の配送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担と なります。
■必要書類 (1)以下の必要書類を都城市へ提出してください。 落札者が都城市以外(住民票の住所)にお住まいの方は住民票を、法人の場合は、商業登記簿を提出ください。 (2)提出先など 必要書類の提出先は、都城市から落札者へ送信する電子メールでご確認ください。 必要書類は、買受代金納付期限までに都城市へ提出してください。 提出方法は、直接持参又は書留郵便などによる郵送で行ってください。郵送にか かる費用は落札者の負担となります。 ■権利移転の時期 公売財産の取得時期は、商標登録原簿への登録が行われたときです。従って商標登録原簿登載後の損害の負担は買受人が負います。
■移転に伴う費用 移転登録料(登録免許税3万円)は買受人が負担することになります。 登記手続にかかる送料も買受人が負担することになります。 移転登録料(登録免許税3万円の収入印紙又は当税納付済の領収証書)と送料については、買受代金納付時に必要となります。
■特記事項 本商標権について平成22年11月11日現在、専用使用権、通常使用権の登録はありません。本市は本商標の使用実績について何ら関知いたしません。なお、本商標権は登録後5年を経過しているため、商標としての識別力がないことや、先行商標と同一類似であることを理由に、その登録が無効にされる可能性はありませんが、本商標が過去3年間使用されていない場合やしようされていたときでもしようの立証が十分にできない場合には、第三者から商標法第50条に規定される不使用取消審判が請求された本商標についての権利侵害の係争については、有無も含めて確認できておりません。
■売却決定の取消し (1)売却決定に基づく買受代金の納付前に公売に係る市税の完納の事実が証明された場合は、その売却決定を 取り消します。 (2)売却決定を受けた方が、公売財産の買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消し ます。 | 落札後の注意事項に関するお問い合わせ | | お問い合わせ先 | 都城市市民生活部 納税課 | | メールアドレス | kobai@city.miyakonojo.miyazaki.jp | | 電話番号 | 0986-23-2126 | | FAX番号 | 0986-23-6349 | | 電話受付時間 | 平日 9時から17時 |
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