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最新更新日時: September 15, 2011
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滞納処分とは
滞納処分(差押)とは
市税を定められた納期限までに納めないことを
滞納
といいます。滞納すると、督促状や催告書を送付するなどして納付いただくよう催告しています。
それでも、納付いただけない場合には、その方の財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押え、差し押えた財産を公売・取立て、市税に充当するという
滞納処分
を行うことになります。
また、納期を過ぎると、納期内に納付した方との公平を保つために本税のほかに督促手数料及び
延滞金
を納めなければなりません。
なお、納期内に納めることができない場合には、事前にご相談ください。
都城市では平成22
年度中に下表のとおり滞納処分を実施しています。
財産の
種 類
不動産
動 産
給 与
貯 金
年 金
所得税
還付金
生 命
保 険
報 酬
家 賃
出資金
合 計
件 数
51
0
416
940
5
18
51
2
4
1
1488
都城市役所 納税課