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最新更新日時: April 13, 2010

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よくある質問Q&A

Q1 先日、税金を納付したはずなのですが、督促状・催告書が送られてきました‥。

A1 納付された税金の領収書に記載されている税金の種類、期別などが督促状・催告書のものと一致しているか、再度ご確認ください。
また、発送日前後に納付された場合、金融機関によって異なりますが市で確認できるまでに数日〜二週間程度かかります。行違いにより督促状・催告書等が届いてしまう場合がありますのでご了承ください。

Q2 誤って二重に納付してしまったのですが‥。
督促状が届いたので銀行で納付しましたが、自宅に帰り調べてみたら、先日納付したばかりでした。二重に納付したことになるのですが、お金は返してもらえるのでしょうか。

A2 過誤納である旨が記載された還付通知書を送付します。通知書が届きましたら納税課に連絡していただき、支払い方法を確認の上還付します。ただし、口座引落を依頼している方の二重納付については、振替先の金融機関口座へ還付します。

Q3 口座からの引落としが出来なかったのですが‥
昨日、固定資産税の納期限だったのですが残高不足のため引落としができませんでした。また、今日口座に入金したのですが引落としできますか。

A3 納期限日以降の再振替は行っていません。
口座振替ができなかった方については、納期限後一週間程度してから「口座振替不能通知書兼納付書」を送付します。その納付書で金融機関または市役所の窓口で納めてください。なお、本日口座に入金していただいたということですが、再振替は行っておりませんので御了承ください。
 
Q4 口座引落しをする口座を変更したいのですがどうしたらいいのですか

A4
 新しく振替を希望する金融機関または郵便局の窓口へ、通帳と届出印、納税通知書を持参し、再度口座振替の申込みをお願いします。御依頼の翌月、場合によっては翌々月からの振替となります。

Q5 納期限が過ぎた納付書で納められますか‥
昨日、固定資産税2期の納期限だったのですが納付を忘れていました。納期限が過ぎてしまいましたが納付書は使えますか。

A5 納期限が過ぎた場合、納税通知書兼納付書は郵便局以外の指定金融機関または市役所で納めることができます。郵便振替用紙は、納期限が過ぎると使用できませんので郵便振替用紙の再発行により納付していただくことになります。
※納期限からの日数により督促・延滞金を納めていただく場合もあります。

Q6 社会保険に加入しているのに国民健康保険証・納付書・催告書等が届いたのですが‥

A6
 市に届出はお済ですか?国民健康保険から社会保険等に加入された場合、国民健康保険の喪失の届出が必要となります。手続きをされないと引続き国民健康保険の資格を持つことになり国民健康保険税が課税されます。 

Q7 平日は仕事のため、時間内に納付や納税相談に行けないのですが。

A7 納税課で毎月第三木曜日は、夜8時まで納税相談を受付けています。また、月〜金夜8時まで相談を受付ける週間も設けておりますので、事前にお問い合わせいただき来庁してください。 

Q8 なんの連絡もなく、本人の同意もなしに差押はできるのでしょうか

A8  督促状が発送され10日を経過した後は本人への連絡や同意、裁判所の許可も必要がなく、徴収職員の権限で差押が出来ます。しかし、何回か催告や差押予告等の通知をして本人の自主納付、相談をお願いしていますが、納入や相談のない方については税負担の公平を保つ上でも必要である為差押を行っています。

Q9  差押られたが納得できない

A9 滞納処分について不服がある場合は、異議申立の制度があります。異議申立されると内容、手続き等で妥当な処分か、違法性はないかを再度審査し本人に回答します。その回答にも不服がある場合は処分の取消しの訴えを提起することができます。
 
   

都城市役所 納税課