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1、寄附金控除が拡充されます。
 ・地方公共団体(都道府県、市区町村)に対する寄附金税制の見直しが行われました。
 ・都道府県、市区町村が条例により指定した寄附金(公益社団、財団法人、学校法人などにたいする寄附金)を寄附金控除の対象とする制度が創設されます。

  
○寄附金控除改正の詳しい内容についてはこちらから(PDF47KB)


2、公的年金から住民税の特別徴収が始まります。
 公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を測る観点から、個人住民税が公的年金から特別徴収されます。
 (1)対象となる方
  前年中に公的年金等の支払を受けた方で、当該年度の初日において老齢年金等の支払を受けいている65歳以上の方。
  ただし、次にあてはまる方は対象とはなりません。
  ・老齢年金給付額の年額が18万円以下の方
  ・当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える方

 (2)対象となる税額
  公的年金に係る所得に係る所得割及び均等割

 (3)開始期日
  平成21年度から開始されます。(初回の特別徴収は平成21年10月以降の年金からです)

  ○年金からの特別徴収の流れについてはこちらから(PDF110KB)


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