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税源移譲時の所得変動に係る減額措置について
 
 税源移譲により所得税と市・県民税の税率が変更になり、多くの方は所得税が減額され、市・県民税が増額されました。
しかし、退職などの理由により平成19年中の所得が下がり所得税がかからなくなった方は、市・県民税の税率変更による税負担増の影響のみを受け、所得税の税率変更による税負担減の影響を受けないことになってしまいます。 今回の減額措置は、このような税負担増の影響を受けた方に対して、平成19年度市・県民税を税源移譲以前(税負担増以前)の税率で計算した額まで減額します。 
対象となる方
 次の[][]の両方の条件を満たす方が対象となります。

  [1] 平成19年度市・県民税の課税所得金額  >  所得税と市・県民税との人的控除の差の合計額 
       (申告分離課税分を除く)   [2] 平成20年度市・県民税の課税所得金額  ≦  所得税と市・県民税との人的控除の差の合計額
       (申告分離課税分を含む)
 
 

  所得税と市・県民税との人的控除の差額表(PDF61KB)

申告の方法
※申告期間は平成2071()から平成20年7月31()までの1ヶ月間です。 都城市では、今回の経過措置対象者には減額申告書を6月25日(水)に発送します。 郵送された申告書に必要事項を記入、押印のうえ市民税課へ返送していただくか、持参していただくこととなります。 なお、申告書は、平成1911日現在における住所所在地の市町村に提出してください。     
        □減額申告書郵送の対象者          A)平成19年度、平成20年度両方の課税に関する資料があり、減額の対象となる方
          B)平成19年度の課税に関する資料があり、上記[1]の条件を満たす、被扶養者で本人の平成20年度の          申告に関する資料がない方
              ※B)の方は市民税・県民税の申告が必要ですので、市民税・県民税の申告書と減額申告書を郵送し
              ます。
   
※平成
2011日以前に都城市より転出された方は、最寄りの市町村へお尋ねください。(はがきにより制度のお知らせをいたします。)

○申告に必要な申告書、記載要領はこちらからダウンロードしてください。
減額申告書(PDF115KB)
減額申告書の記載要領(PDF173KB)
金融機関一覧表(PDF96KB)


    申告期間は1ヶ月です。申告遅れ等ないようご注意ください。
   
問い合せ 都城市市民税課  Tel 0986-23-2123

 
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号  Tel:0986-23-2111 Fax:0986-25-7973
Eメールでのお問い合わせ:info@city.miyakonojo.miyazaki.jp