1.軽自動車税
軽自動車税とは、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対して課税されます。
2.軽自動車税と納める人(納税義務者)
軽自動車税を納める人(納税義務者)は、毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等の所有者です。なお、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が納税義務者とみなされます。
※ご注意
4月2日以降に廃車や譲渡してもその年度までは課税され、月割の減額はありません。
逆に4月2日以降に取得しても、その年度分は課税されません。
3.申告の手続き
●原動機付自転車及び小型特殊自動車《新規登録》(ナンバープレートの交付)
A 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
B 所有者の印鑑
C 販売(譲渡)証明書(?@の証明欄に記入・押印があれば不要)
D 代理申告の場合、代理人の印鑑
E 旧ナンバープレート(市外からの転入等の場合)
※新規登録には市外からの転入等を含みます。
《名義変更》A 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
B 新所有者の印鑑
C 販売(譲渡)証明書(?@の証明欄に記入・押印があれば不要)
D 代理申告の場合、代理人の印鑑
※名義変更とは市内の方で変更する場合のみです。
《車台変更》A 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
B 所有者の印鑑
C 販売(譲渡)証明書(?@の証明欄に記入・押印があれば不要)
D 代理申告の場合、代理人の印鑑
《廃車》ナンバープレートの返納A 軽自動車税廃車申告書兼標識返納届
B 所有者の印鑑
C ナンバープレート
●軽自動車及び二輪の小型自動車
4.税率及び申告先の表を参照してください。
4.税率及び申告先車両の種類 | 税率 | 申告(手続き場所) |
原動機付 自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 都城市役所 市民税課 〒885‐8555 都城市姫城町6街区21号 TEL 0986-23-2123(直通) 又は 各総合支所財務課 及び 各地区市民センター |
| 50ccを超え90cc以下 | 1,200円 |
| 90ccを超え125cc以下 | 1,600円 |
| ミニカー | 2,500円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 |
| その他 | 4,700円 |
| 軽自動車 | 二輪 (125ccを超え250cc以下) | 2,400円 | (社)全国軽自動車協会連合会 宮崎県事務取扱所 〒880-0925 宮崎市大字本郷北方2729-31 TEL 0985-51-3070 |
| 三輪 | 3,100円 |
| 四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 |
| 自家用 | 7,200円 |
| 四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 |
| 自家用 | 4,000円 |
| 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 4,000円 | 宮崎運輸支局 〒880-0925 宮崎市大字本郷北方2735-3 TEL 050-5540-2088(音声案内) |