 
|  | | 個人市民税・県民税の計算方法 |  |
個人住民税(市民税・県民税)は、均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担 する「所得割」があり、通常、都道府県の税である都道府県民税と市区町村の税である市区町村民税をあわ せて住民税とよびます。 所得税が 1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、住民税の所得割は、前年の所得に対して課 税されます。 なお、住民税の徴収は、都道府県民税と市区町村民税をあわせて市区町村が行うこととなっています。 ●均等割●
◆均等割の税率 市 民 税 3,000円 県 民 税 1,500円(うち、 500円は森林環境税に相当します。) ●所得割● 所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。 (所得金額−所得控除額)×税率−税額控除=所得割額 課税所得金額 ◆所得割の税率 | 課税所得金額 | 税 率 | 市 民 税 | 一 律 | 6% | 県 民 税 | 一 律 | 4% |
●所得控除● 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかな どの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くこ とになっているものです。
●税額控除● ◆配当控除 配当控除株式の配当等の配当所得があるときは、次の計算により算出した金額が税額から差し引か れます。 (1)課税所得金額が1,000万円以下の方 配当所得×イの率=配当控除額
(2)課税所得金額が1,000万円より多い方 (課税所得金額−1,000万円)×ロの率・・・a {配当所得−(課税所得金額−1,000万円)}×イの率・・・b a+b=配当控除額
課税総所得金 | 市民税 | 県民税 | イ | 1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% | ロ | 1,000万円を超える部分 | 0.8% | 0.6% |
◆外国税額控除 外国税額控除は、外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法に より、その外国税額から差し引かれます。
◆調整控除 所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割額から 次の額が減額されます。 (1)個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方 次の(a)、(b)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)を控除 (a) 人的控除額の差の合計額 (b) 個人住民税の課税所得金額 (2)個人住民税の課税所得金額が200万円を超える方 {人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%) (注)ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
●納税の方法● 個人市民税・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税す ることになります。 ◆普通徴収 事業所得者、給与所得者(特別徴収者を除く。)、年金所得者(特別徴収者を除く。)の場合、市から各個 人あてに直接送付される納税通知書(普通徴収)により、通常6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて 納税していただきます(口座振替により納めることも可能です)。
◆特別徴収 特別徴収給与所得者の場合、1年分の個人市民税・県民税を毎年6月から翌年5月までの12ヶ月に分 けて、勤務されている会社などが毎月の給与から天引き(特別徴収)しています(会社によっては普通徴収 の場合もあります。)。給与明細などで一度確認してみてください。 また、65歳以上の公的年金受給者で納税義務のある方の場合、年金に係る1年分の個人市民税・県 民税を毎年10月から年6回の年金の定期支払の際に天引き(特別徴収)しています(公的年金受給者でも 普通徴収の場合があります。)。年金の支払通知書等で一度確認してみてください。 ◆平成24年度分の市民税・県民税額計算例◆ 【X氏の所得状況】 | 給与収入の金額 | 5,802,866円 | | 支払社会保険料 | 420,000円 | | 妻 | 所得なし | | 長女(特定扶養) | 所得なし | | 次女(年少扶養・特別障害) | 所得なし |
1 課税所得金額の計算 (1)給与の所得金額の計算 給与所得の速算表から所得金額を計算します。
給与所得の速算表はこちら
【X氏の給与所得 】 (a) 5,802,866円÷4=1,450,716円 (b) 1,450,716円の千円未満の端数を切り捨てる→1,450,000円 (c) 1,450,000円×4×0.8−540,000円=4,100,000円 …(ア)
(2)均等割・所得割の非課税判定 均等割・所得割判定表から均等割がかかるかどうかを確認します。
均等割・所得割判定表はこちら 【X氏の均等割の非課税基準額】 280,000円×4人+168,000円=1,288,000円…(イ) X氏の所得(ア)は、均等割の非課税基準額(イ)を上回っているので、均等割の対象になります。 (ア)4,100,000円>(イ)1,288,000円 よって、市民税均等割3,000円と県民税均等割1,500円(うち、500円は森林環境税に相当します。)が かかります。
(3)所得控除金額の計算 次に所得控除の金額を計算します。 【X氏の所得控除状況】
| 社会保険料 | 420,000円 | | 配偶者控除 | 330,000円 | | 扶養控除 | 450,000円 | | 同居特別障害者控除 | 530,000円 | | 基礎控除 | 330,000円 | | 所得控除合計額(ウ) | 2,060,000円 |
(4)課税所得金額の計算 所得金額から所得控除額を差し引き、課税所得金額を求めます。
【X氏の均等割の非課税基準額】 (ア)4,100,000円−(イ)2,060,000円=2,040,000円…(エ)
2 所得割額の計算 課税所得金額(エ)に税率を乗じて所得割を求めます。
≪市民税所得割≫ (エ)2,040,000円×6%=122,400円…(オ) ≪県民税所得割≫ (エ)2,040,000円×4%= 81,600円…(カ)
3 調整控除額の計算 所得税との人的控除の差額を求め、調整控除額を計算します。 【X氏の人的控除の差額】
| | 控除の種類 | 人的控除の差額 | | X 氏 | 基礎控除 | 5万円(所得税38万円−住民税33万円) | | 妻 | 配偶者控除 | 5万円(所得税38万円−住民税33万円) | | 長 女 | 特定扶養控除 | 18万円(所得税63万円−住民税45万円) | | 次 女 | 同居特別障害者控除 | 22万円(所得税75万円−住民税53万円) | | | 計 | 50万円…(キ) |
●調整控除額の計算方法● [A] 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方 次の(a)、(b)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)を控除 (a)人的控除額の差の合計額 (b)個人住民税の課税所得金額 [B] 個人住民税の課税所得金額が200万円超の方 {人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%) ※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。 【X氏の均等割の調整控除額】 X氏についてはBに該当しますので、計算式は次のようになります。 {(キ)50万円−((エ)2,040,000円−2,000,000円)}×5%(市民税3%・県民税2%)=23,000円…(ク)
3 市民税・県民税額の計算 (1)所得割額の計算 2で求めた所得割額から調整控除額(ク)を差引きます。 調整控除額(ク)の内訳は市民税13,800円、県民税9,200円になります。
≪市民税所得割≫ (オ)122,400円−13,800円=108,600円…(ケ) ≪県民税所得割≫ (カ) 81,600円− 9,200円= 72,400円…(コ) (2)年税額の計算 (1)で求めた金額に均等割を加えて年税額の計算を計算します。
≪市民税≫ 所得割(ケ)108,600円+均等割3,000円=111,600円…(サ) ≪県民税≫ 所得割(コ) 72,400円+均等割1,500円= 73,900円…(シ) よって、平成24年度の市民税・県民税の額は (サ)111,600円+(シ)73,900円=185,500円 となります。
【お問合せ先】 都城市役所 市民生活部 市民税課 Tel:0986-23-2123 |
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