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最新更新日時: January 19, 2012

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市民税・県民税の申告について

 
 平成24年度市民税・県民税の申告について
    市民税・県民税の申告につきましては、毎年市民の皆様に御協力をいただき、誠にありがとうご
  ざいます。

   さて、今年も市民税・県民税の申告書を提出していただく時期になりました。
   この申告書は、あなたの市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料    
  を決定する資料となるばかりでなく、福祉、医療、教育資金等の給付の資料、その他種々の申請の 
  際必要となる所得証明等のもとになるものです。
   申告もれのないよう期限までに必ず提出してください。

 
 ◆平成24年度市民税・県民税の主な改正内容◆

  1 扶養控除の見直し
   (1) 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族:平成8年1月2日以降生まれの者)に係る扶養控除(33
    万円)が廃止されました。

   (2) 16歳以上19歳未満(平成5年1月2日〜平成8年1月1日生まれの者)の特定扶養親族に
    係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円になりました。

 
  2 同居特別障害者加算の特例の改組
     扶養親族又は控除対象配偶者が同居特別障害者である場合において、扶養親族又は配偶者
    控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特
      別障害者控除の額に23万円加算する措置に改められました。

 
    3 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の延長
      上場株式の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%・住民税3%)の特例措置が
      2年間延長(平成25年末まで)されました。

 
    4 寄附金税額控除の適用限度額の引き下げ
       寄附金税額控除の適用限度額が2,000(現行5,000)に引き下げられました。
 


 市民税・県民税の申告が必要な方◆ 
   平成24年1月1日時点で都城市に住所のある方は、収入の有無にかかわらず、前年中の
  収入状況を申告していただく必要があります。

   申告書は、前年度に市民税・県民税の申告をされた方、又は申告が必要と思われる方に原則
  送付しています。

   ただし、申告が必要ない方もいます。
          
          
          
     ★市民税・県民税の申告が必要ない方★
 
  次の項目に該当する方は、市民税・県民税の申告は必要ありません
 
 1 給与所得のみの方
    ただし、給与支払報告書が勤務先から市役所へ提出済みの方
 
 2 公的年金所得のみの方
    ただし、各種控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費
   控除等)を受けようとする人は、申告する必要があります。

 
 3 平成23年分の所得税の確定申告をされる方(還付申告を含む。)
 
 4 同一世帯の方の所得税の確定申告書、勤務先での年末調整、市民税・県民税
  申告書に扶養親族として記載されている方で、前年中の
収入がなかった方
 
  ※ 上記1〜4に該当する方でも、事務手続き上やむを得ず申告書を送付
   する場合がありますので、御了承ください。



 申告に必要なもの◆ 

  1 申告書と印鑑
  2 所得を証明できる書類
   (1) 給与所得者は、源泉徴収票又は給与明細書等の証明
   (2) 営業、事業、不動産、農業所得のある方は、収支明細書または帳簿書類等
   (3) 公的年金受給者は、公的年金等の源泉徴収票
  3 社会保険料控除(国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
   等)、生命保険料控除、地震保険料控除、損害保険料控除を受ける方は、その控除証明書、
   領収書

  4 医療費控除を受ける方は、その領収書
  5 雑損控除を受ける方は、消防署等の証明及び保険等で補てんされた金額の証明書
  6 障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定証等
 
   市民税・県民税所得控除額一覧表はこちら
 



     ★営業・農業・不動産所得のある方へ(お願い)★
 
  事業所得明細書の経費がある方については、事前に科目ごとの合計の計をして
 おいてください。計算がお済みでない場合は、申告会場において計算
していただ
 いた後に申告受付となります。
  申告受付順番が前後する場合があ
りますので御了承ください。
  申告会場での待ち時間短縮に御協力くださるようお願いします。



     ★畜産農家の皆様へ(お知らせ)★
  口蹄疫被害に対する国からの手当金等は特例法により免税となります!!
  この免税措置を受けるためには、
申告書を提出する際、手当金等の通知書の
 写しの添付が必要となります
ので必ず御持参ください。~


     
          ★農家の皆様へ(お願い)★ 
 
  平成13年度の申告から農業所得の算出方法が収支計算になりました。
  収支計算とは、その年の1月1日から1231日までの農業生産から生じたすべ
  ての収入金から必要経費を引いて所得を求める方法です。

 
  ○ 収 入 金 ・・・ 農作物の販売代金、補助金、貸付料や自家消費分、親戚、
          知人に配った農畜産物の合計金額
  ○ 必要経費 ・・・ 農畜産物を生産および販売するために要した経費
 
   一般的な農業経費一覧表はこちら
 
  ※ 農業所得を正しく計算するためには、経費ごとに帳簿を記載し、領収
   書
を保管する必要があります。また、申告の際、農業所得の確認のため
   に次
のものが必要です。必ず御持参ください。
 
 ◆農業所得の確認に必要なもの◆ 
  1 出荷伝票などの販売代金がわかるもの
  2 帳簿、農業経費計算書、農協経営システム台帳等
  3 農家台帳
  4 肉用牛売却証明書(子牛・肥育・ぬれ子については、農協等の出荷証明が
   なければ免税対象となりません。)

  5 母牛の血統書(生年月日を確認できる書類)、子牛の分娩届


所得税・消費税・贈与税の申告について●
 所得税・消費税・贈与税については、確定申告が必要です。
 【期  間】2月16日()〜3月15日()  ※土・日曜日は除く。
 【時  間】9時〜16時
 【場  所】都城市ウエルネス交流プラザ
 【お問合せ】都城税務署 0986-22-4377


                                              

 【お問合せ先】
   都 城 市 役 所  市民税課 0986-23-2123
   山之口総合支所 財 務 課 0986-57-3111
   高城総合支所   財 務 課 0986-58-2311
   山田総合支所   財 務 課 0986-64-1111
   高崎総合支所   財 務 課 0986-62-1111