質問内容
収入の有無にかかわらず、市民税・県民税の申告は必要ですか?
市民税・県民税が課税される所得はいくらからですか?
収入の有無にかかわらず、市民税・県民税の申告は必要ですか? Q1 昨年は収入がなかったのですが、市民税・県民税申告をする必要がありますか? A 申告する年の1月1日時点で都城市に住所のある方は、収入の有無にかかわらず前年中の収入状況を申告していただく必要があります。 ただし、次の方は市民税・県民税申告の必要はありません。1 所得税(国税)の確定申告(還付申告を含む)をされる方2 給与所得者で給与支払報告書が勤務先から市役所に提出され、かつ給与所得以外の所得のない方3 老齢年金のみの方(ただし、扶養、社会保険料、医療費、生命保険料、その他の控除を受けようとする方は申告してください。)4 同一世帯の方の所得税の確定申告書(勤務先での年末調整を含む)または市民税・県民税申告書に扶養親族として記載されている方で、前年中収入がなかった方
市民税・県民税の申告をしないとどうなりますか? Q2 Q1を見ると、私は市民税・県民税申告の必要があるようなのですが、もし申告をしなかった場合はどうなりますか? A 市民税・県民税申告は、あなたの市民税・県民税、国民健康保険税、介護保険料を決定する資料となるばかりでなく、保育所の入所、各種公営住宅の入居及び金融機関への申し込み、その他種々の申請の際必要になる所得証明書等のもとになります。申告を済ませていれば、所得証明書等は即日発行できますが、済まされてない方がいざ所得証明書が必要になり申告にこられても、即日発行はできません。申告の趣旨をご理解いただき、申告期限内の市民税・県民税申告へご協力をお願いします。 給与所得以外の所得が20万円以下の場合の市民税・県民税申告は必要ですか? Q3 私は勤務のかたわら雑誌に原稿を書き、その所得が17万円ほどあります。所得税(国税)の場合は20万円以下であれば申告不要と聞きましたが、市民税・県民税の申告は必要ですか? A 市民税・県民税については、所得税のように所得が発生した時点で源泉徴収するという制度がなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告が必要です。
市民税・県民税が課税される所得はいくらからですか?
Q4 仕事に就いたのですが、市民税・県民税は収入(所得)がいくらから課税されるのですか? A 都城市では、年間の所得が28万円を超えると均等割が一律4,500円(市民税3,000円・県民税1,500円)、35万円を超えると所得割(所得額によって変動)が課税されます。例えば、勤務先から給与の支払いを受けている人であれば、給与収入93万円(給与所得28万円)を超えると均等割、給与収入が100万(給与所得35万円)を超えると所得割が課税されます。均等割と所得割は、扶養親族の有無や人数によって課税になる所得は変わりますので、下記の表をご参照ください。
均等割・所得割の判定(金額は所得) | 扶養人数 | 均等割 | 所得割 | 0人 | 28万円 | 35万円 | 1人 | 72万8千円 | 102万円 | 2人 | 100万8千円 | 137万円 | 3人 | 128万8千円 | 172万円 | 4人 | 156万8千円 | 207万円 | 5人以上 | 28万円×人数+16万8千円 | 35万円×人数+32万円 |
※ 表の見方…扶養人数が1人であれば、均等割は72万8千円、所得割は102万円を超えなければ市民税・県民税は課税されません。
パート(アルバイト)収入がある場合、夫の扶養に入れますか? Q5 私はパート(アルバイト)で働いているのですが、収入がいくらまでなら、夫の扶養に入ることができ、夫は税金の控除を受けることができますか? A あなたのパート(アルバイト)による給与収入が年間103万円を超えなければ、夫はあなたを扶養に入れ配偶者控除を受けることができます。103万円を超えると扶養に入れることはできませんが、あなたの収入が141万円未満であれば、その所得金額に応じて夫は配偶者特別控除をうけることができますので下記の表をご参照ください。あなた自身にかかる税金についてはQ4をご参照ください。
配偶者特別控除額の早見表
配偶者特別控除(合計所得が1,000万円以下の方のみ) | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 380,001円〜399,999円 | 33万円 | 600,000円〜649,999円 | 16万円 | 400,000円〜449,999円 | 33万円 | 650,000円〜699,999円 | 11万円 | 450,000円〜499,999円 | 31万円 | 700,000円〜749,999円 | 6万円 | 500,000円〜549,999円 | 26万円 | 750,000円〜759,999円 | 3万円 | 550,000円〜599,999円 | 21万円 | 760,000円以上 | 0円 |
税金の扶養と健康保険の扶養は違うのですか? Q6 私は収入が103万円を超えており、税金は夫の扶養に該当しないのですが、健康保険の扶養はどうなりますか? A 税金の扶養はQ5に記載されているとおりですが、健康保険の扶養は税金の扶養とは別で、収入金額の上限など条件が異なります。詳しい内容につきましては、社会保険であれば夫の勤務する会社の担当者までお問い合わせください。
市外に転出した場合は市民税・県民税はどうなりますか? Q7 平成20年の途中で市外に転出したのに、都城市から市民税・県民税の納税通知書が来たのはなぜですか? A 市民税・県民税では賦課期日というものが地方税法で決められており、1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。平成20年度の市民税・県民税の場合、平成20年1月1日現在で都城市に住所があった方は、平成20年中に市外に転出されても市民税・県民税は都城市に納めていただくことになります。逆に市外から平成20年中に都城市に転入されても都城市では課税せず、平成20年1月1日現在に住所のあった市町村に市民税・県民税を納めていただくことになります。
退職した翌年にも市民税・県民税の納税通知書が来たのはなぜですか? Q8 私は退職した年に退職金から市民税・県民税を天引きされましたが、翌年の6月に納税通知書が送られてきましたがなぜですか? A 退職所得に対する市民税・県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者を通じて都城市に納入されますが、退職所得以外の給与等の所得に対する市民税・県民税は、その翌年に納めていただくことになります。
今年亡くなった夫の市民税・県民税の納税通知書が来たのですが? Q9 平成20年2月に夫が亡くなったのですが、6月に入ってから妻の私に納税通知書が送られてきましたがなぜですか? A 市民税・県民税では賦課期日というものが地方税法で決められており、1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、平成20年1月2日以降に亡くなった方に対しては、平成19年中の所得に基づいて平成20年度の税額が決定されますので、市民税・県民税は納めていただかなければなりません。亡くなられた夫の市民税・県民税に関しては、法定相続人が納税義務を引き継ぐことになり、妻であるあなたに納税通知書をお送りすることになります。ただし相続放棄をされている方は除きます。
昨年亡くなった家族の市民税・県民税はどうなりますか?
Q10 平成19年10月に家族が亡くなったのですが、昨年中に得た所得に対する平成20年度の市民税・県民税はどうなりますか? A 市民税・県民税では賦課期日というものが地方税法で決められており、1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。ですから、平成19年中に亡くなった方は賦課期日に住所がありませんので平成20年度の市民税・県民税は課税されません。また、平成20年1月1日に亡くなった方に対しても平成20年度市民税・県民税は課税されません。
【お問合せ先】 都城市役所 市民生活部 市民税課 Tel:0986−23−2123 | |
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