 
| 埋蔵文化財保護の手続き 私たちの足元には、数多くの遺跡が残されています。 これらの遺跡は、「埋蔵文化財」と呼ばれる、国民共有の財産であり、文化財保護法でその保護が定められています。 そのため、土地の改変を伴う開発や工事を行う際は、文化財保護法に基づく、次のような協議・手続き をお願い致します。
| 1 遺跡の照会 | 開発や工事を計画された時には、その場所に遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があるかどうかの確認をお願いします。 都城市では「遺跡の範囲を記した地図」(都城市遺跡分布図)を作成しており、次の方法で確認することができます。
1 文化財課におこしいただき、地図(都城市遺跡分布図)を確認する。 施設案内図へ
2 文化財課にFAXで照会する。 場所のわかる地図(住宅地図等)に場所をマークし、FAX(0986-23-9549)していただければ、電話にて回答致します。 ※ 開発予定地の面積・問合せ会社名・担当者名・電話番号も御記入下さい。
|  遺跡の地図 |
| 2 試掘・確認調査 | 開発予定地が「遺跡の範囲内」(周知の埋蔵文化財包蔵地内)にあった場合、「どれくらいの深さに、どのような遺跡が、どれくらい残っているか?」を調べるために、試掘・確認調査を行います。試掘・確認調査の費用は教育委員会が負担します。
また、都城市では開発予定地が遺跡の範囲外(周知の埋蔵文化財包蔵地外)であっても、10000平方メートルを超える大規模な事業の場合、試掘・確認調査のご協力をお願いしています。
試掘・確認調査にあたっては、次の書類の提出をお願い致します。
文化財所在の有無について(PDF 67KB) 記入例(PDF 156KB) 発掘承諾書(PDF 61KB)・(2部) 添付図面(位置図・計画概要のわかる図面)
| 試掘・確認調査の様子 |
| 3 埋蔵文化財の保護 | 試掘・確認調査で、遺跡の存在が確定された場合、埋蔵文化財の保護をお願い致します。 その方法には、遺跡に影響を与えない開発計画や工法による現状保存と、発掘調査による記録保存とがあります。
また、遺跡の有無・現状保存・記録保存にかかわらず、遺跡の範囲内(周知の埋蔵文化財包蔵地内)で開発や工事を行う場合は、次の書類の提出が必要となります。 なお、この書類に対する、宮崎県教育委員会の指示により、最終的な遺跡の取扱いが決定されます。
工事の届出(文化財保護法第93条第1項)(2部)(PDF 115KB) 記入例(PDF 128KB) 添付図面(位置図・計画概要のわかる図面)
| もっと 詳しい情報はコチラ 埋蔵文化財のしおり(PDF 134KB) 埋蔵文化財保護のながれ(PDF 76KB) 前のページへ
お問い合わせ 都城市教育委員会 事務局 文化財課 〒885-0034 宮崎県都城市菖蒲原町19‐1 Tel:0986-23-9547 Fax:0986-23-9549 |
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