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人権擁護委員制度
人権擁護委員制度を知っていますか?

 

   
6月1日は,人権擁護委員法が施行された日です。日本が戦後新しく生まれ変わったとき、何よりもまず国民の基本的人権の擁護と人権尊重思想の普及高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。 このような背景の下に、昭和23年にまず政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、よく24年6月1日に人権擁護委員法が施行されました。これにより、地域住民の中にあって国民の基本的人権を擁護する機関である人権擁護委員制度が誕生しました。 近年のわが国社会の人権状況をみてみますと、いじめ・不登校・体罰等の子どもの人権問題をはじめとして、高齢者、女性、障害者、外国人、HIV感染者やハンセン病の患者・元患者、刑を終えて出所した人等に対する差別や偏見、さらには高度情報化社会を反映したインターネット等の新しいメディアを利用した差別事象やプライバシーの侵害の問題などが発生し、人権問題は多様化しつつあります。こうした中、平成7年から「人権教育のための国連10年」が開設され、平成9年7月には、その国内行動計画が策定され、普段から家庭、学校、職場、地域社会など様々な場面で、人権とは何かということを一人一人が考え、人権尊重の意識を高めることが強く求められています。 また、平成14年3月に策定された人権教育・啓発に関する基本計画においても、「すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するためには、国民一人ひとりの人権尊重の精神の涵養を図ることが不可欠」としています。 そこで、法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権の世紀といわれる21世紀を迎え、これにふさわしい人権尊重社会の実現を目指して、国民一人ひとりが人権の意義や重要性に関する知識を確実に身に付けるとともに、人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活において人権への配慮がその態度や行動に現れるような人権意識をはぐくんでほしいとの願いを込め、啓発活動重点目標を「育てよう 一人一人の 人権意識 −身近なことから人権を考えてみませんか− 」と定め、積極的な啓発活動を展開しています。 全国人権擁護委員連合会では、6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、この日を中心として皆さんとともに一層の人権尊重思想の啓発に努めることを申し合わせています。

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