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人権啓発キーワード(大人編)

人権問題に関する資料を掲載しています。
わかりやすい内容ですので、ぜひ、ご一読を! 

◆人権とは
全ての人に等しく与えられた人間として存在する権利です。「人間としての尊厳」であり「個人の尊厳」とは区別することが必要と考えます。
 平成6年(1994年)12月の国連総会において、平成7年(1995年)から平成16年(2004年)までの10年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決議されました。これを受け、平成7年(1995年)12月15日閣議決定、内閣に人権教育のための国連10年推進本部を設置して取り組んでいます。
 人間としての権利とは・・・平等に関するもの・自由に関するもの・法において人身保護に関するもの・救済に関するもの・生存に関するものに分類することができます。

◆差別について
同和問題、DV(ドメスティックバイオレンス)、ジェンダー(男女差別)、マイノリティ(少数)、人種差別、セクシャルハラスメント等々多種多様に存在します。社会生活の変化や国際化により作り出される新たな差別があります。それぞれの意味について考えてみましょう。
 中世の終わり(戦国時代)から近世(江戸時代)のはじめにかけて時の為政者が領民を支配するために政治的につくりだされた身分制度と言われています。同じ人間が同じ人間を支配するためだけに歴史の中で形づくられた身分階層に基づく差別政策です。これにより長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今もなお、就職や結婚等不平等な扱いや偏見による不当な差別を受けています。

◆DV (ドメスティックバイオレンス)
対両親暴力や幼児虐待を含む家庭内暴力の中で、特に配偶者や恋人などの関係にある異性から受ける暴力をドメスティックバイオレンスといいます。被害者の多くが女性で家庭というある意味では隔離された密室の中で被害を受けた場合に心理的・社会的な理由から我慢を強いられ表面化することが少ないのが現状です。家庭内(身内)であるが故の深刻な問題となっています。このため平成13年10月に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」が施行されました。最近では、当事者の家族・友人・知人等の第3者までが被害にある事件も多く法律適用の拡大が求められているところです。

◆ジェンダー (男女差別)
女性の子どもを産める機能のような違いなど生まれながらの生物学的・解剖学的な男女の差をセックス(SEX)というのに対し「男らしさ、女らしさ」「男だから、女だから」といったような、その社会や文化、時代によりつくりあげられてきた性差別をジェンダーといいます。例えば、男性は社会(外)で女性は家庭(内)でそれぞれの仕事を担うといった考え方が根付いていますが、象徴的な性別役割分担の考え方です。ただし、家庭で専従している女性を否定するものではありません。主体的に選択して考えているかの問題です。
 現在、男女共同参画社会基本法が平成11年に施行され、女性と男性がお互いにその人権を尊重し、性別にとらわれない個性と能力を発揮できる社会実現に取り組んでいます。

◆外国人
国際化時代を迎え、日本に在留する外国人が急増していますが、人種・宗教・言語・生活習慣の違いから差別が生まれています。お店やアパートへの入店・入居拒否や就労の際の差別等があります。

◆HIV感染者など
エイズ、ハンセン病、結核など感染者に対する正しい知識と理解が十分に普及していない状況にあります。誤った知識や偏見から入園・登校の拒否、職場からの迫害など様々な問題が生じています。

◆セクシャルハラスメント
女性の雇用者数の大幅な増加、勤続年数の延長、職域の拡大が進み、女性の就業に関する一般的な意識や企業の取組みも大きく変化しています。これと同時に職場においての弊害が生じることとなりました。例えば、女性であることで労働条件の不利益(対価型)や性的な発言・行動(環境型)といった不快な想いをするといったものです。このため平成11年4月1日施行の改正均等法では、職場におけるセクシャルハラスメントの防止のための事業主の配慮義務を規定しています。
 
<対価型>
 職場において女性労働者の意に反する性的な言動に対し女性労働者が拒否したり、抗議したり
 することにより、解雇、降格、減給などの不当な扱いをする。<環境型>
 女性の意に反し、身体に触れたり性的言動により、不快感や苦痛を与えることです。
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