 |
| 障がいのある方の人権 |
 |
ここでは、障がいのある方の人権や支援制度に関する資料を掲載しています。
◆対価の原則
1948年の国際連合の「世界人権宣言」では、「すべての人は生まれながらにして平等であり尊厳と権利において平等である」とし、第2条では、「人間の属性すなわち人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治上その他、意見、出身、財産、身分などいかなる属性をもっていようとも人は無差別に平等な社会権を持っている」と約束しています。
また、国際連合は1981年を国際障害者年とし、そのテーマは「完全参加と平等」でした。
翌、1982年に制定された「障害者に関する世界行動計画」第2項では、「感覚の損傷の結果として障害を負っている人も他のすべての人々と同一の権利を有しており平等の機会を保障されなければならない」また、第26項では、「障害者は平等の権利を有すると共に等しく義務を負っている」とし、特別扱いせず、権利義務の主体と考えることが対等の人としての対応の原点としています。
◆知ってる?QOL(生活の質)を高めるための制度あれこれ
QOL : Quality Of Life
●ステップバスの導入 平成14年から低い昇降台のバスが走るようになりました。
●身体障害者補助犬法 平成15年4月より公共の建物以外にもホテル・レストラン・デパートに盲導犬、
介助犬、聴導犬が入れるようになりました。
●支援費制度 平成15年4月より障がいがあっても普通の生活ができる理念「ノーマライゼー
ション」の実現に向けて、サービスを自己選択、決定できる支援費制度が始まり
ました。
●権利擁護事業 平成11年10月より判断能力が十分でない人が安心して地域社会で生活できる
よう生活支援員がサポートしてくれる制度が始まりました。
●移送サービス 平成12年1月より移動が困難な人が社会参加しやすいようにリフト車で送迎して
います。