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トップページ都城市のパブリックコメントパブリックコメント制度の概要
パブリックコメント制度の概要


パブリックコメントとは意見を提出できる方
手続きの流れ意見提出の際の注意事項
意見募集を実施する施策収集した個人情報の取り扱いについて


パブリックコメントとは 
 パブリックコメントとは、市の基本的な政策や制度を定める計画や条例等の策定及び改廃を実施する際に、その案を広く市民等に公表し、市民等から寄せられた意見等を計画等の案に取り入れることが出来るかどうかを検討するとともに、寄せられた意見等に対する市の考え方とその検討結果を類型化して公表する一連の手続きのことです。
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手続きの流れ

市の基本的な施策の案を策定


施策の案及び関係資料を広く公表し、これに対する市民等からの意見及び情報を募集
  【公表の方法】
   (1)都城市ホームページへの掲載
   (2)都城市情報公開コーナーにおける閲覧又は配付
   (3)各地区市民センター、各総合支所などでの閲覧又は配付


市民等が意見等を提出(提出期間は原則30日以上)
  【提出方法】
   (1)郵便
   (2)ファクシミリ
   (3)電子メール
   (4)各地区市民センター、各総合支所などへの書面の提出


提出された意見等を考慮し、市の意思を決定
  ・施策の案に反映できる意見等    ⇒  提出意見等に基づき施策の案を修正
  ・施策の案に反映できない意見等  ⇒  反映できない理由を取りまとめ


策定した施策の内容、提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考え方を公表
  ・施策の案を修正した場合は、修正内容及び理由を併せて公表
    (意見等の提出者への個別回答は行わない。)
  ・条例案については、議会に提出した最終案を公表


市の基本的な施策の実施
  (条例等議会の議決を必要とするものは議会に上程)


意見募集を実施する施策
(1) 市政全体又は各行政分野における基本的な政策を定める計画等の策定又は改定
(2) 市の基本的な方針又は制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税等の賦課徴収並びに分担金、使用料及
  び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 市民等の公共の用に供される施設の建設又は整備等に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 市の憲章及び宣言等の制定又は改定
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意見を提出できる方
(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 市内の学校に在学する方
(5) 意見を募集する案件に利害関係のある方
※ 年齢や国籍は問いません。
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意見提出の際の注意事項
● 意見の提出方法
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 担当課窓口・各地区市民センター・各総合支所などへの書面提出

※ 口頭や電話での意見の提出は出来ません。 

  意見の提出は、基本的に各案件ごとに準備しています「意見・情報提出書」を御利用していただければ良いですが、次の事項が記入されていれば様式は問いません。
(a) 案件名
(b) 住所、氏名
(c) 住所が市外の方は、意見が提出する主体(市内在勤者、市内在学者、又は利害関係者)  
  であること。(詳しくは「意見を提出できる方」を参照)
(d) 連絡先  【必須ではありません。】

● 注意事項 
  意見を提出する際は、必ず「住所・氏名」を明記してください。また、提出された意見に関し、内容の確認等で問合せることがありますので、連絡先も記載してください。
 なお、「住所・氏名」の記載のない意見に対しては、市の考え方を公表しないことがありますので、御注意ください。
                                               ▲このページのトップに戻る収集した個人情報の取り扱いについて 
 パブリックコメントにおいて収集した個人情報(住所、氏名、連絡先)については、都城市個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。
 なお、提出された意見に対する市の考え方を公表する際、個人情報(住所、氏名、連絡先)は、一切公表しません。                                                          ▲このページのトップに戻る

 
 
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