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| 適用除外 |
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次の事項に該当する場合、パブリックコメントを実施しないことがあります。
実施要綱第4条第1項
(1) 対象施策の策定等に関し、意見等の聴取の手続等が法令等により定められている場合
(2) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される
附属機関及びこれに準ずる機関をいう。)において、この要綱に準じた手続を実施した答申等に基づ
き、実施機関が対象施策の策定等を行う場合
(3) 対象施策の策定等に関し、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(4) 実施機関が緊急を要すると認める場合
(5) 実施機関が軽微な変更と認める場合
なお、上記(3)〜(5)に該当し、パブリックコメントを実施しなかった場合、ホームページ上でその理由と対象施策を施策の施行に合わせて公表することとしています。(実施要綱第4条第2項)