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| 介護保険条例(省略) |
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◆ 改正の主旨
介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により新たに予防給付が設けられ、そのマネジメントを担当する地域包括支援センターの設置等が規定されました。改正法の附則において、平成20年4月1日までの間における条例で定める日までの間、支援センターの設置延長が出来る経過処置が設けられています。支援センター設置に関しては、専門3職種の確保や予防給付事業所の指定など諸般の実施体制が整うまで支援センターの設置を延期するため、条例を改正しました。
◆ 改正の内容
地域包括支援センターの設置期限を「平成18年9月30日」と定めました。
◆ パブリックコメントを実施しない理由
本案件は、介護保険法の改正に伴うものであるため、パブリックコメント実施要綱第4条第1項第5号に規定する軽微と認められるものとして、パブリックコメントを実施しなかったものです。
また、保険料率及び保険料率の特例に関しても改正を行いましたが、保険料に関するものはパブリックコメント実施要綱第3条第1項第3号の規定により、パブリックコメントの実施対象としておりません。
◆ 参考資料
・ 介護保険条例の一部改正(改正文)
・ 介護保険法(抜粋)
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