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| 石山保育条例(省略) |
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◆ 改正の主旨
石山保育所については平成4年4月の設置以来、社会福祉法人へ運営委託を行っています。平成18年9月1日が公的施設の管理委託制度の期限となっており、地方自治法の規定に基づく指定管理者制度への移行が必要となるため、明記しました。また、その他の部分(入所の資格、保育料の減免など)についても、合わせて明記しました。
◆ 改正の内容
改正の主な点は、次のとおりです。
・ 入退所に関すること。
・ 入所の制限に関すること。
・ 保育料に関すること。
・ 指定管理者に関すること。
◆ パブリックコメントを実施しない理由
本案件は、平成18年度の入所手続き事務等を平成17年度内に終了する必要があるため、パブリックコメント実施要綱第4条第1項第4号に規定する緊急を要すると認められるものとして、パブリックコメントを実施しなかったものです。
◆ 参考資料
・ 石山保育所条例
※ 都城市の保育所に関することは、こちらをご覧ください。