◆意見募集終了の案件◆  | | 都城市福祉のまちづくり条例施行規則(整備基準関係)の見直しにつ いてのパブリックコメント集計結果 |  |
◎見直しの結果
本市では、平成14年10月に「都城市福祉のまちづくり条例」を施行し、病院、劇場、集会施設、物品販売施設など、公共的施設のバリアフリー化を進め、一定の成果を上げてきました。 他方で、コンビニエンスストアや診療所などの小規模施設については、条例の届出対象となっておらず、これらの普及に伴い、小規模施設についてのバリアフリー化を推進するため、届出対象面積の引下げをについて条例の施行規則の見直しを行います。
◎対象施設 平成21年4月からの新築等(増改築等、建築基準法で申請を要する施設を含む)の施設が対象となる予定です。 但し、改正前に着工し、完成が4月以降になった場合は、届出の必要はありません。 また、現存する建物について、その改修を義務づけるものではありません。
 ●特定公共的施設新築等事前協議書(建築物) (PDFファイル)
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