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障害程度区分認定審査会条例(省略)

案   件   名
障害程度区分認定審査会の委員の定数等に関する条例の制定について
議会上程など
平成18年3月議会上程
施  行  日
平成18年4月1日施行
主  管  課  名
(問い合わせ先)
障害福祉課障害福祉担当
     TEL 0986-23-2980  FAX 0986-24-1188
     e-mail:shogaifukushi@city.miyakonojo.miyazaki.jp 

◆ 改正の主旨
 平成17年10月に制定された障害者自立支援法第15条の規定により、障害程度区分認定審査会の設置が義務付けられ、また同法第16条の規定により、委員の定数は条例で定めることとなっています。よって、審査会の定数に関する条例を制定しました。

◆ 改正の内容
 都城市障害程度区分認定審査会の委員の定数を、15人としました。

◆ パブリックコメントを実施しない理由
 本案件は、障害者自立支援法第15条の規定に基づき制定したものであるため、パブリックコメント実施要綱第4条第1項第5号に規定する軽微と認められるものとして、パブリックコメントを実施しなかったものです。

◆ 参考資料
・ 障害程度区分認定審査会の委員の定数等に関する条例

・ 障害者自立支援法
1〜140ページ[PDF形式(400KB)]、141〜271ページ[PDF形式(384KB)]

※ 都城市の障害福祉に関することは、こちらをご覧ください。


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