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| 障害程度区分認定審査会条例(省略) |
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◆ 改正の主旨
平成17年10月に制定された障害者自立支援法第15条の規定により、障害程度区分認定審査会の設置が義務付けられ、また同法第16条の規定により、委員の定数は条例で定めることとなっています。よって、審査会の定数に関する条例を制定しました。
◆ 改正の内容
都城市障害程度区分認定審査会の委員の定数を、15人としました。
◆ パブリックコメントを実施しない理由
本案件は、障害者自立支援法第15条の規定に基づき制定したものであるため、パブリックコメント実施要綱第4条第1項第5号に規定する軽微と認められるものとして、パブリックコメントを実施しなかったものです。
◆ 参考資料
・ 障害程度区分認定審査会の委員の定数等に関する条例
・ 障害者自立支援法
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