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◆意見募集終了の案件◆

 都城市土採取事業条例(案)についての意見募集は終了しました。
案   件   名
都城市土採取事業条例(案)
募  集  期  間
平成20年12月15日(月) 〜 平成21年1月19日(月)
公  表  場  所
上記の募集期間において、ホームページに掲載するとともに、
次の場所で閲覧及び配付を予定しています。
 ・ 農政課農政計画担当
 ・ 情報公開コーナー(市役所東館2F)
 ・ 各地区市民センター
 ・ 各総合支所
提出方法及び提出先都城市土採取事業条例(案)に対する意見募集は終了しました。

ありがとうございました。
主  管  課  名
(問い合わせ先)
農政課 農政計画担当
     TEL 0986-23-2768  FAX 0986-23-6358
     e-mail:nosei@city.miyakonojo.miyazaki.jp 
 ◎募集の趣旨
 現在、山田町の区域では、ボラ・シラス等の土を採取する事業に対し、土の採取上の面積が1,000平方メートル以上で採取する土の量が2,000立方メートル以上の土採取事業について規制を行っています。この規制により、土採取事業者に対し、あらかじめ土採取計画を提出してもらい、審査のうえ認可することにより、土採取事業に伴う災害の防止や採取場の跡地の適正な整備が図られています。
 今回、この条例の適用範囲を市内全域に拡大することに伴い、新条例を制定するため、その案の考え方を公表し、パブリックコメントを実施いたします。この案に対する市民の皆様の御意見を募集いたします。◎詳細資料 ・都城市土採取事業条例(案)の概要について ・この条例の制定で変わる予定の手続きなど   

 ・都城市山田土採取事業条例(現行)   ・都城市山田土採取事業条例施行規則(現行) 
◎意見・情報提出書
 
こちらをクリックしてご覧ください。ダウンロードもできます。

 ◎意見・情報提出書以外若しくは電子メールで提出される場合 意見・情報の提出は「意見・情報提出書」を使用していただくことが原則ですが、「意見・情報提出書」  以外で提出される場合、若しくは電子メールで提出される場合は、次の事項を明記してください。
 なお、電子メールに「意見・情報提出書」を添付して提出することも出来ます。★案件名                                                          ★住所、氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名  ★住所が市外の方は、意見等を提出できる主体(市内在勤者、市内在学者、又は利害関係者)であ   ること。

 ※ 住所及び氏名等の記載のない意見等に対しましては、市の考え方を公表しない場合が
  ありますので、提出に際しましては漏れがないようご注意ください。



                                                                                                       ▲このページのトップへ
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