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総合文化ホール条例(省略)

案   件   名
総合文化ホール条例の一部改正について
議会上程など
平成18年3月議会上程
施  行  日
平成18年3月29日施行
主  管  課  名
(問い合わせ先)
経営戦略課文化ホール担当
     TEL 0986-23-2132  FAX 0986-23-2006
     e-mail:planning@city.miyakonojo.miyazaki.jp 


◆ 改正の主旨
 総合文化ホールは、平成18年3月末に完成、7月23日にプレオープンし、10月22日にグランドオープンします。駐車場については、7月23日のプレオープンに合わせて利用を開始する予定でしたが、都城駅前商店街の来客者の利便性等を考慮して、4月17日から利用を開始するため、条例を改正しました。

◆ 改正の内容
 総合文化ホールの施設及び附属設備に応じ、利用開始日を定めました。
 総合文化ホール条例
   (1)別表第1号の施設       平成18年10月22日
   (2)別表第2号の附属施設    平成18年 7月23日
   (3)別表第3号の附属施設等   平成18年 7月23日
   (4)別表第4号の駐車場      平成18年 4月17日
   (5)別表第5号の附属設備    平成18年 7月23日 

区 分
施 設 等 名
別表第1号
大ホール、中ホール、大楽屋、中楽屋、小楽屋、楽屋スタッフルーム
別表第2号
マルチギャラリー、工房、創作室、ワークルーム、練習室1・2・3、録音室、会議室1・2、和室、大楽屋
別表第3号
アートモール、イベント広場、臨時売店
別表第4号
駐車場
別表第5号
舞台設備、照明設備、映像・音響設備、楽器、その他の設備

◆ パブリックコメントを実施しない理由
 本案件は、市民の利便性を考慮すると、駐車場の利用を4月17日から開始すべきであるため、パブリックコメント実施要綱第4条第1項第4号に規定する緊急を要すると認められるものとして、パブリックコメントを実施しなかったものです。

◆ 参考資料
・ 総合文化ホール条例の一部改正(改正文)


 
※ 都城市総合文化ホールに関することは、こちらをご覧ください。


 
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Eメールでのお問い合わせ:info@city.miyakonojo.miyazaki.jp