| 項目 | 意見等の内容 | 件数 | 市の考え方 |
| 前文 | ☆男女共同参画社会の実現を最重要課題とする必要があるのか。また、その位置づけをすることによって市民に義務、責務が発生するのはいかがなものか。 | 2 | ★男女共同参画社会の実現は、国の男女共同参画基本法においても21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられているところであり、本市においても、取組むべき様々な重要課題の一つとしてとらえております。市民の責務は、男女共同参画を進めていく上で市民の皆さんに取組んでいただきたい内容を盛り込んだ努力規定です。男女共同参画の推進のみならず、市の様々な施策を推進していく上で、市と市民、市民団体等及び事業者との「協働」を進めていくことが重要であり、その観点からも、取組んでいただきたい内容を責務として規定しているものです。 |
第2条 (定義) | ☆「性的指向にかかわらず」という表現は必要ないのではないか。主語は「男女」でいいのではないか。
☆性的少数者の人権を条例で認める必要はないのではないか。
☆市民の定義に「滞在する者」を入れる必要はないのではないか。
| 13 | ★すべての国民は、憲法第13条及び第14条において「個人の尊重」及び「法の下の平等」が保障されているところであります。この考え方に立ち、本市の条例においても主語を「すべての人」としました。また、「性的指向」に関しては、人権問題の一分野であり、「すべての人」で包括できるという考え方に立ち、削除しました。
★前述のとおりすべての国民は、法の下に平等であり、個人として尊重される存在です。本市においてもすべての市民を対象として条例を制定します。
★条例の対象者である「市民」の定義を明確にする必要があると考え、「市内に居住する者、市内において就業・就学する者及び市内に活動拠点を置く市民団体等に所属する者」としました。 |
第3条 (すべての人の人権の尊重) | ☆すべての人は個人として尊重されるべき存在ではあるが、家庭において性差を否定することは子どもに悪影響がある。
☆一人一人の人権は大切であるが男女間には絶対的な性の差がある。ことさら、男らしさ、女らしさを否定せず、お互いにその人格と役割を認め、尊厳を重んじるべき。
☆男女共同参画の目的は男女平等が柱だと思う。女性の地位向上などにもいろいろと配慮される感じがして良いと思うし、多くのことで賛成であるが、男女の区別は必要だと思う。差別と差異は違う。 | 5 | ★すべての国民について、憲法第13条及び第14条において「個人の尊重」及び「法の下の平等」が保障されていることは前述のとおりです。この条文は、性別等に起因する差別や人権侵害がなくなり、各人が自らの存在に誇りを持てる男女共同参画社会の実現には人権の確立が重要であるという観点で内容を規定しています。国の男女共同参画社会基本法及び宮崎県男女共同参画推進条例においても同様の規定がなされています。 男女共同参画の推進は、性差を否定したり、男らしさ女らしさををなくすことを目指すものではないことは、国の第2次男女共同参画基本計画においても明記されており、本市の条例においても、このような男女共同参画の趣旨に沿わない内容の推進を求めているものではありません。
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第4条 (社会における制度又は慣行についての配慮) | ☆男女は、その特性において違いがあり、一概にすべて平等というわけにはいかない。家庭等における男女の特性に基づく重要な役割まで否定しないでほしい。
☆男女共同参画の取組み自体はいいことだと思うが、男女には、固有の特性があり、それを考慮せず、すべての役割をお互いに平等に負うことを定めることは、家庭における男女のあり方を否定することになるのでは。
☆「男は仕事、女は家庭」といった概念を崩すことを狙うあまり、行き過ぎた内容になっているのではないか。 | 8 | ★この条文は、性別による固定的な役割分担等を反映した社会制度や慣行によって、就労等に対する選択が阻害されたり、家庭生活や地域活動への参画が妨げられたりすることがないよう配慮することを規定したものです。第3条同様、国の男女共同参画社会基本法及び宮崎県男女共同参画推進条例においても基本理念の中心的な考え方として規定されています。 男女共同参画を推進することで、社会的性別(長い歴史の中で、社会において作られてきた「男性像」、「女性像」による男女の別。人間が持って生まれた生物学的性別に対比して使用される用語)の視点に係るすべての社会通念や慣習の見直しを行おうとするものではありません。このことは、国の第2次男女共同参画基本計画にも記載されており、社会制度や慣行の見直しに際しては、社会的な合意を得ながら進めることに留意することとされています。
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第7条 (性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮) | ☆子供を生むか生まないかの決定は両性の合意に基づくものであって、女性だけの権利ではない。
☆性と生殖に関する権利を定義し、妊娠・出産その他の性と生殖に関する事項について自らの意思が尊重されるとすることで、人工妊娠中絶を助長したり、青少年に悪影響を与えたりするのではないか。 | 11 | ★この条文は、各人がそれぞれの性にかかわる身体的特徴についての相互理解を深め、特に妊娠・出産期を中心とした、女性の健康への配慮を規定するものです。この規定によって、人工妊娠中絶を容認・奨励するものではなく、女性の生涯にわたる健康に配慮して、中絶といった事態に至ることが極力ないように正しい知識や認識をもってもらうための施策を推進しようとするものです。中絶に関しては、刑法第212条及び母体保護法に規定されており、それら適用法令によることは当然のことです。 また、青少年期から正しい知識をもってもらうことは重要な事柄であると考えます。
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第8条 (教育における配慮) | ☆この条文によって、男女同室着替えや同室宿泊といった誤った教育が行われるのではないか。 | 3 | ★この条文は、男女共同参画の推進における教育の重要性を考慮し、あらゆる分野の教育において条例の基本理念にのっとった配慮を行うことを定義したものであり、男女共同参画の趣旨に沿わない男女同室着替えや同室宿泊などを推進するものではありません。 |
第10条 (市の責務) | ☆公衆に表示する情報において、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にするといったことは推進しないでほしい。 | 1 | ★この条文は、市が広報や出版物等を発行する場合などに、男女共同参画の趣旨に即した表現に配慮することを規定したものであり、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にするといった、本条例の趣旨に沿わないことを推進するものではありません。 |
第12条 (事業者の責務) | ☆「性別等による差別的取扱いを行わず、雇用上の均等な機会及び待遇を確保する」ことを事業者の責務としているが、業種によっては難しいこともあり、一律に責務とするのは困難である。 | 1 | ★この条文は、男女雇用機会均等法、労働基準法など労働関係法令に準じたものであり、本条例の基本理念にのっとり諸法令の範囲内で男女共同参画の趣旨に沿う取組みを行うよう努めていただくことを規定しているものです。従って、男女の身体的性差を否定するものではなく、互いの身体的・生理的特長の範囲を超えた取組みを推進するものではありません。また、男性においても過労死や過度のストレスなどが社会問題となっている現状があり、その対応の意味合いも含まれています。 |
第13条 (教育に携わる者の責務) | ☆教育に携わるものの責務を規定することによって、ジェンダーフリー教育を義務化することになるのではないか。
☆行き過ぎた性教育を助長することになるのではないか。 | 10 | ★「ジェンダーフリー」という用語は法律によって定義されたものではなく、本市においては使用しておりません。この条文の趣旨は、本条例の基本理念にのっとり教育を行うよう配慮することを求めているものであり、固定的な教育方針を義務化しようとするものではありません。
★前述のとおり本条文は、本条例の基本理念にのっとった教育への配慮を定義しているものであり、男女共同参画の趣旨に沿わない、行き過ぎた性教育などを推進しているものではありません。 |
第14条 (性別等による権利侵害の禁止) | ☆この条文があることによって、性的少数者の方が、教育の場に立つ事も考えられる。一般の市民に受け入れられるのか。 | 1 | ★すべての国民は、憲法第13条及び第14条において「個人の尊重」及び「法の下の平等」が保障されているところであります。当然のことながら、職業の選択においても、自由・平等が保障されるべきものと考えます。 |
| 条例全般に関して | ☆男女共同参画条例の内容を、検討の過程も含めて市民に詳しく公表すべきである。
☆条例の内容については、合併や時代に合わせて、修正は必要かと思いますが、基本的な部分は旧都城市の条例のままでいいと思う。ただ、男女共同参画に関心のある人だけが条例の内容を知っていても意味がないので、広く周知を図ることが必要である。
☆性的少数者は現に存在しており、まだまだ声が上げられない人も多くいる。旧都城市の条例がそのままの形で残ることを願います。 | 8 | ★平成18年1月からパブリックコメント制度が導入されたことに伴い、この条例の制定に関しては、制度にのっとって、市の情報公開コーナーや指定の閲覧場所、市のホームページなどで案や経緯などを公表し、ご意見をいただいたところです。その後、15名の委員からなる都城市男女共同参画社会づくり懇話会で検討していただき、市役所内での協議等を踏まえて、今回の市の考え方及び、修正箇所の公表となったところです。今後も、広報紙やホームページなどを活用して情報発信を行います。 旧都城市においては、平成16年4月から、条例が施行されていたところですが、平成18年1月の合併に伴い失効しました。今回、合併協議の決定に基づいて、旧都城市の条例を案として検討を重ね、基本的考え方及び条例に盛り込む基本理念等については、概ね旧都城市の条例を引き継ぐ形の案がまとまったところです。
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