| 項目 | 修正内容 | 理由 |
| 前文 | ☆男女共同参画の推進についての国の基本法における位置づけを記載しました。
☆「男女共同参画の推進は、性差を否定するなど男女の区別をなくすことを目指すものではなく、また、伝統文化を否定するものでもない」という表現を加えました。
☆最重要課題という位置づけを重要課題の一つとしました。
| ★国の取組みについて記載することで、男女共同参画社会の実現に向けた施策の重要性及び条例制定の必要性を明確にするためです。
★国の第2次基本計画にも明示されており、男女共同参画の推進が目指すところをわかりやすく表現するためです。
★本市が取組むべき様々な重要課題のうちの一つであることを表現するためであり、重点的に取組むべき施策の一つであることに変わりはありません。
|
第2条 (定義) | ☆男女共同参画社会の定義から「性別又は性的指向にかかわらず」という表現を削除しました。
☆市民の定義を「市内に居住する者、市内において就業・就学する者及び市内に活動拠点を置く市民団体等に所属する者」としました。
☆性的指向の定義を削除しました。
| ★憲法第13条及び14条においてすべての国民の個人としての尊重及び法の下の平等が明記されているところであり、「すべての人」という表現で包括できるためです。
★条例の対象となる「市民」を明確に定義するためです。また、「協働」の推進の視点から市民団体等に所属する者を加えました。
★男女共同参画社会の定義を修正したことに伴った対応です。
|
第4条 (社会における制度又は慣行についての配慮) | ☆「社会における制度」→「社会通念」としました。
☆「すべての人の社会における活動の選択に対して及ぼす影響を出来る限り中立的なものとする」→「すべての人の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように」としました。
| ★前文における表現と一貫性を保つためです。
★表現をわかりやすくするためです。
|
第5条 (政策等の立案及び決定等への参画) | ☆「すべての人が、社会の対等な・・・」→「すべての市民が、社会の対等な・・・」としました。 | ★市の政策や事業者における方針の決定等に参画する範囲を、第2条に定義した「市民」であると、明確に表すためです。 |
第6条 (多様な活動へ携わる機会の確保) | ☆「性別にかかわらず多様な活動に携わる機会を確保するため」→「すべての人が多様な活動に携わることが出来る機会を確保する」としました。 | ★主語を明確にし、わかりやすくするためです。 |
第7条 (性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮) | ☆「性と生殖に関する権利及びそれに基づく健康への配慮」→「生涯にわたる女性の健康への配慮」としました。
☆「身体的特徴についての理解を深め、」の後に「法令に定める場合を除くほか」という表現を加えました。
☆「妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項」→「妊娠、出産その他の事項」としました。
☆「生涯にわたり健康な生活を営む」→「生涯にわたり健康で健全な生活を営む」としました。
| ★国の基本計画の内容に準じ、妊娠・出産等に限らず幅広く女性の健康に配慮する表現とするためです。
★母体保護法等、出産等に係る法令を遵守することが前提であることを表現するためです。
★国の基本計画の内容に準じ、妊娠・出産等に限らず幅広く女性の健康に配慮する表現とするためです。
★健全なという表現を加えることにより、身体的のみならず精神的な健康にも配慮するためです。
|
第10条 (市の責務) | ☆「市民等」を「市民、事業者、教育に携わる者及び市民団体等」としました。 | ★市民及び市民団体、事業者等との「協働」を推進する観点から市民団体等を加えました。 |
第14条 (性別等による権利侵害の禁止) | ☆「特定の者に対し、その者の意に反する」→「他の者の意に反する」としました。 | ★セクシュアルハラスメントの定義に従い、権利侵害の対象をわかりやすくしました。 |
第16条 (施策を定めるに当たっての配慮等) | ☆「男女共同参画社会の形成に配慮」→「この条例に規定する基本理念等に配慮」としました。 | ★表現を明確にし、わかりやすくするためです。 |
第18条 (政策の立案及び決定への参画の促進) | 「すべての人の参画を促進するため、」→「すべての市民の参画を促進するため、」としました。 | ★市における政策の立案や決定等に参画する範囲を、第2条に定義した「市民」であると、明確に表すためです。 |
第23条 (表彰) | ☆削除しました。 | ★都城市表彰条例で、対応できるためです |
第25条 (設置) | ☆「設置」を「設置等」とし、第26条の事務所掌をまとめました。 | ★条例においては、審議会の設置及び事務所掌のみを規定し、組織、運営等については規則を新たに制定して、規定するためです。 |
第26条 (所掌事務) | ☆削除しました。 | ★「設置等」の中にまとめたためです。 |
第27条 (組織) | ☆削除しました。 | ★新たに制定する、施行規則において規定するものです。 |
第28条 (任期) | ☆削除しました。 | ★新たに制定する、施行規則において規定するものです。 |
第29条 (会長及び副会長) | ☆削除しました。 | ★新たに制定する、施行規則において規定するものです。 |
第31条 (関係人の出席) | ☆削除しました。 | ★新たに制定する、施行規則において規定するものです。 |
第32条 (庶務) | ☆削除しました。 | ★新たに制定する、施行規則において規定するものです。 |