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消防団員等公務災害補償条例(省略)

案   件   名
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
議会上程など
平成18年3月専決処分
施  行  日
平成18年4月1日施行
主  管  課  名
(問い合わせ先)
消防局総務課消防団担当
     TEL 0986-22-8882  FAX 0986-24-7345      


◆ 改正の主旨
 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成18年3月27日に公布されたことにより、その変更に基づき条例を改正したものです。

◆ 改正の内容
 今回の改正は、次のとおりです。

 (1)補償基礎額


   
          新
           旧
勤務年数
10年未満
勤務年数
10年以上20年未満
勤務年数
20年以上
勤務年数
10年未満
勤務年数
10年以上20年未満
勤務年数
20年以上
団長・副団長
  12,400円
13,300円
14,200円
  12,470円
13,340円
14,200円
分団長・副分団長
10,600円
11,500円
12,400円
  10,740円
11,600円
12,470円
部長・班長・団員
  8,800円
9,700円
10,600円
  9,000円
9,870円
10,740円
消防作業従事者など
 8,800円
  9,000円
扶養親族
  433円
   450円


















 (2)介護補償額


介護を要する状態
介護者
常時介護を要する
本人以外
    104,590円    104,970円
親族等
     56,710円     56,950円
随時介護を要する
本人以外
     52,300円     52,490円
親族等
     28,360円     28,480円








◆ パブリックコメントを実施しない理由

 
 本案件は、平成18年3月27日に公布された非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に基づき、本市条例も基準額を改正するものであるため、パブリックコメント実施要綱第4条第1項第3号に規定する裁量の余地がない認められるものとして、パブリックコメントを実施しなかったものです。
◆ 参考資料
    消防団員等公務災害補償条例の一部改正(改正文)
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号  Tel:0986-23-2111 Fax:0986-25-7973
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