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| 米の新たな流通監視措置について |
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■ 改正食糧法の概要について
平成22年4月から、改正食糧法に基づき、用途限定米穀の用途外使用に罰則が課さるようになりました。
■ 主な改正ポイント
用途限定米穀の取り扱い
1 加工用米・新規需要米等の主食用以外に用途が限定された米穀の用途外使用が禁止されます。
(例)加工用米 ⇒ だんごに加工 OK!○
加工用米 ⇒ ごはん(主食用)など NG!×
2 用途ごとに別棟又は別はいで保管し、用途が明らかとなるよう「はい票せん」による掲示を行うことが必要になります。
3 用途限定米穀の販売時に
ア.紙袋等の包装及び伝票等に用途を示す表示をすること。
イ.定められた用途に確実に使用すると確認できた事業者に、直接又は需要者団体を通じて販売すること。
ウ.定められた用途に確実に使用されるよう、契約で措置すること。
4 自ら出荷・販売した用途限定米穀の不正使用を知ったときは、速やかに関係機関に連絡しなければなりません。
■ 食用不適米穀の取り扱い
1 食用不適米穀(※注1)などについては、他の米穀とは別棟等で明確に区分管理し、食用不適米穀であることが明らかとなるよう、「はい票せん」による掲示を行う必要があります。
2 食用不適米穀について、やむを得ず非食用として譲渡や販売する場合は、着色するなど食用転用防止を行う必要があります。
また、譲渡や販売を行う際には、相手先と食用転用禁止等の契約を定めることや、譲渡先の食用不適米穀の使用状況を適宜確認する必要があります。
(※注1) カドミウムなどの重金属の基準値を超えた米穀や、カビが付着した米穀、残留農薬基準値を超えた
米穀など
■ 法令遵守
米トレーサビリティ法に基づき、適切な記録の作成及び整理・保存を行い、問題事案が発生した場合には関係 機関の求めに応じて、同法に基づく記録を速やかに提出する必要があります
○詳細については、農林水産省ホームページ
(http://www.maff.go.jp/)、または宮崎農政事務所地域
第一課(0986−23−3966)までお問い合わせください。