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最新更新日時: June 22, 2010

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米トレーサビリティ法の概要について

  平成22年10月1日から、米や米加工品の取引について取引記録の作成や保存が必要となります。
  また、平成23年7月1日以降、米や米加工品について産地の情報を取引業者や一般消費者に伝達することが必要となります。


  ■ 取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日から)
  
   米・米加工品を、
   1 出荷・販売
   
   2 入荷・購入
   
   3 事業所間の移動
   
   4 廃棄
   
   などした場合には、その記録を作成し、原則3年 間保存することが必要となります。
     
     ★ 対象品目  :米穀(玄米、精米等)、米粉、米こうじ等の中間原材料
                米飯類、餅、団子、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん等

     ★ 対象事業者:生産者を含め、対象品目となる米・米加工品の販売・輸入・加工・製造・
                または提供の事業を行うすべての皆様となります。
     
     ★ 記録事項  :商品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所 等
  

  ■ 産地情報の伝達(平成23年7月1日から)
   
    1 事業者間における産地情報の伝達
       米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産
      地情報の伝達が必要となります。
 
    2 一般消費者への産地情報の伝達
       ○ 玄米・精米のようにJAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、JAS法に従い、これまでど
        おり表示をしてください。
       ○ 炊飯した米飯類、もち、米菓等を販売する場合は、原料に用いた玄米・精米の産地を伝える必要
        があります。 
          具体例としては、せんべいや団子など、米を原材料とした商品を販売する際に、国産米であれば 
        「国内産」「国産」等と記載、外国産であれば「○○国産」など、その国名を記載してください。
          米飯類を提供する外食店などは、店内に産地情報を提示する、または、店内に産地を知ることが
        できる方法(産地情報については店員にお尋ねください、など)を提示し、産地情報を伝達する必要  
        があります。
        (外食店等で食事・料理として提供する場合には、米飯類のみ産地情報の伝達が必要となります。)

     
   ※ 詳細については、農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/)、または宮崎農政事務所地域
      第一課(0986−23−3966)までお問い合わせください。