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| 認定農業者制度 |
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頑張る認定農業者を応援します。
認定を受けるとこんなメリットがあります。
■ 農地の優先的集積
農用地の利用集積をしたい旨を農業委員会に申し出ると、適切な農地のあっせんが優先的に受けられ、規
模拡大が行いやすくなります。
■ 低利の融資
長期・低利の資金の貸付について配慮がなされ、有利な資金が借りやすくなります。
○スーパーL資金…農地取得や機械・施設の投資等に当てる長期資金
・利 率 : 無利子(H19〜H21の3年間に新たに借り受けた資金が対象)
・融資限度額(無利子の場合) : 個人 1億円 法人 3億円
・返済期間 : 25年 (据置10年)以内
○スーパーS資金…肥料や飼料等の購入にあてる短期運転資金
・利 率 : 1.65%
・融資限度額 : 個人 500万円 法人 2,000万円
■ 税制の特例
青色申告をする認定農業者が経営規模を一定以上拡大すると、農業用の機械や施設の減価償却費を2
0%まで割増しして必要経費に計上することができ、節税することができます。
■ 専門家のアドバイス
都城市経営改善支援センター(農政課・産業振興課内)が後押しして農業専門委員による農業経営改善計
画の作成相談、経営診断・指導、経営改善情報の提供等を行っています。
★農業経営改善計画の認定手続き…農政課・産業振興課へご相談ください。
(1)申 請・・・農業経営改善計画の作成(経営改善支援センターの農業専門委員による作成相談)
※ 5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、どのような方法
で実現させていくかを見据えて経営プランを作ります。
※ 都城市では、年間所得概ね620万円、年間労働時間1,900時間以内を認定
(2)認 定・・・農業経営改善計画認定審査会による審査・認定
(3)経営改善・・・計画に基づいて経営を改善・発展させていく
(4)目標達成・・・更なる飛躍へ!
■ 担い手経営展開支援リース事業(認定農業者支援型)


認定農業者が規模拡大等を実施するために必要な機械等をリース会社等から借り受ける場合に、審査を
経て全農がそのリース料の一部を助成する事業です。
詳細は農政課、各総合支所産業振興課まで。