中小企業者の資金繰りを支援するため、これまでセーフティネット第5号で実施されていた「緊急保証制度」が平成22年2月15日から「景気対応緊急保証制度」に衣替えしました。
この制度の主なポイントは、次のとおりです。
1
一部例外業種(※注)を除く、原則全業種の方々がご利用になれます ※注 信用保証協会の保証対象外業種である農林水産業、金融・保険業、遊興飲食店、娯楽業など
2
利用期間は平成23年3月31日まで 3 認定基準を緩和(新たに
2年前比での売上高3%以上減少も対象に)
※ 対象業種の確認など、詳しくは
中小企業庁ホームページをご覧ください
【保証の内容】
・保証限度額は8,000万円(無担保)、または2億円(有担保)。
ただし、信用力の高い事業者には8,000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応
・信用保証協会の100%保証(責任共有制度の対象外)
・保証期間10年以内(据置期間2年以内)
・保証料率は0.8%以下