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市議会の権限


◆議決権

 市が行う事業の予算を定めるとき、市の法律ともいえる条例の制定や改正などをするとき、また、一定額以上の契約を結ぼうとする場合などには、市長は市議会の議決を得てからでないと行うことができません。このように議決を行う権限を「議決権」といい、議決を必要とする事項(議決案件)は地方自治法で定められています。
 議決権は、市議会の最も本質的な権限で市議会が議決機関と呼ばれるゆえんです。


◆選挙権・同意権

 市議会の議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙したり、副市長、教育委員会委員や監査委員などを市長が任命・選任する際に同意を与える権限です。


◆自律権

 会議を円滑に進めていくために会議規則を制定するなど、市議会内部の問題について国や市長の干渉を受けずに自主的に定めることができる権限です。


◆検査権、監査請求権及び調査権

 市長やその他の執行機関の行う市の事務執行や金銭の出納が、市民の期待通りに公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限です。
 市の仕事にかかる書類や計算書を検閲することなどにより、状況を検査する検査権、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受ける監査請求権、地方自治法第100条に規定されている市政全般について市議会独自に調査を行う調査権(百条調査権)の3種類があります。
 特に調査権は、強制力が与えられ、市議会は関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることができ、正当な理由なしに拒否した者には処罰規定があります。


◆意見提出権

 本来は市の仕事でなくても、市にかかわりのある事柄について、国会及び国や県などの関係行政庁に対して意見書を提出し、市議会としての意思表明をすることができます。


◆請願及び陳情の受理

 市議会は、市政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により受理します。委員会に付託された請願は慎重に審査されます。
                                       
請願と陳情について詳しくはこちら


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