◆請願と陳情について 市政などに対して要望がある場合は、市民はだれでも市議会に対し請願・陳情をすることができます。
ただし、
1 請願書を提出するときは、市議会議員の紹介を必要とします。
2 陳情書の場合は、市議会議員の紹介は不要です。
提出された請願は、常任委員会などで審査し、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ通知します。また、採択された請願書は、市当局などへ送付し、その内容が実現するように努力していただきます。
また、陳情書については、議長判断のうえ各議員に配付しますが、請願書のような審査は行いません。
◆請願・陳情の提出方法 請願(陳情)書の様式は特に定めていませんが、下記の書式を参考に、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者名)を記載し、請願者が押印のうえ議長まで提出してください。
◆請願書の様式例
(表紙) (内容)